6月になると、サラリーマンで住民税を特別徴収(毎月の支払給与からの控除)されていない方々には、税務署より住民税の税額決定通知書なるものが送られてきます。

私も退職するまではお目にかかったことのないものでしたが、今では見慣れたものになりました。

 

住民税の徴収方法は特別徴収と普通徴収があり、毎月会社経由で支払うのが特別徴収、6月に税務署から納税額の通知があり、7月、8月、10月、1月の4回に分けて一年分の住民税を払うのを普通徴収と言っています。

10年ほど前に国から地方への税源移譲があってからは、住民税額は所得の比較的低い人の場合は所得税より高額になります。一回の支払い額が3か月分であることとも相まって、かなり高額な支払いとなるので、事前に準備しておく必要があります。            

 

特に厄介なのは、所得税と違って、住民税は前年の所得に対して課税されます。即ち、今年の7,8,10月と来年の1月に払う住民税は去年の1月から12月までの所得に対しての課税です。

 

新入社員の方々で何らかの理由があって、入社後数年で退職された場合に、住民税の課税方法を事前に理解していないと、なぜ収入がなくなったのに住民税を払わなければならないかと思われる方もいます。

退職時に未払いとなっている住民税を払ったのに、翌年にも退職した年の住民税の請求が来て、面食らったという話も良く聞きます。転職の場合でも転職先で特別徴収を続けてもらう手続きをしないと、以前の職場の収入に対して課税された住民税は普通徴収で請求されます。

 

若い皆さんの場合、徴税システムや自分が支払っている税金や社会保険料額などあまり理解されていないかと思います。分からずに、後で後悔しないよう、社会に出るにあたって、最低限度の知識は持っていてもらいたいと思います。

 

拙著『何百万円も差がつくお金の知識』にも新社会人に必要な最低限のお金の知識を書きましたので、機会があったらご一読下さい。