前回、お約束の通り、個人事業主等が利用できる掛金の所得控除が認められる制度について説明致します。


会社勤めの方々は好むと好まざるとにかかわらず、厚生年金に加入し、制度のある会社では401Kなどに加入し、ある意味自動的に老後資金の準備が出来ます。

前回説明したように、会社と折半で払う厚生年金の掛金は社会保険料控除と言う所得控除が適用され、所得税分タックスセーブが出来ます。


一方、個人事業主等は基本的には40年間自分で全額保険料を払い続けて、年間80万円弱の年金が受け取れるという国民年金だけではあまりに不公平です。そこで、小規模企業共済等掛金控除と言う名目で所得控除を利用できる制度があります。


一つ目は「小規模企業共済」、もう一つは「個人型確定拠出年金」です。


「小規模企業共済」は最大月7万円まで掛金を積立てることが可能で、その掛金が所得控除となる節税メリットがあります。

積立金の管理運用は国の独立行政法人である中小企業基盤整備機構が行っており、現在の予定利回りは1%です。

共済金が得られるのは原則廃業した場合か65歳以上です。途中での解約も可能ですが掛金納付期間が20年以上ないと掛金を下回ってしまうことになります。


一方「個人型確定拠出年金」は掛金の上限が6万8千円で、掛金が所得控除になりますが、企業型と同様に個人型401Kと呼ばれ、運用結果は自己責任となります。年金という性格上、途中解約は原則出来ず、60歳以上にならないと受け取れません。

また「個人型確定拠出年金」は個人事業主だけに限らず、お勤めの方でも、お勤めの企業で厚生年金基金や確定給付年金等の企業年金に入られていない方も利用することが出来ます。

お勤めを代わられて、代わった企業に401K等企業年金制度があれば個人型の年金資金を移管することが出来ます。


年金資金等の準備はまず最初にこのような国の優遇制度を活用しましょう。


401Kは自己責任で運用しますので、運用の仕方によって大きく結果が変わってきます。次回は運用のこつをお知らせしたいと思います。