お待たせしました。今回は年金の話です。
若い皆さんは、今生きるのに精一杯なので、年金のことなど考えられないと思っていませんか? 老後の生活など今は想像できなくとも、いやでも40~50年ぐらい先には必ず訪れるもので、老後を豊かに暮らすには年金は大切な収入源です。
日本では20歳から60歳まで国民全員が年金に加入し、保険料を支払うことが義務づけられています。 会社に正規雇用の形で入社すれば、否応なく厚生年金に加入させられ、その保険料は会社と本人が折半で負担することになります。一方、非正規雇用であったり、個人事業主等の場合は年金機構から送られてくる納付書に基づき国民年金の保険料を支払うことが義務付けられています。
それではそれぞれ、どの程度の保険料を負担せねばならないのでしょうか?
国民年金の場合、今年で一ヶ月あたり15,040円です。会社で自動的に引かれる厚生年金保険料は標準報酬月額に16.766%の料率を掛けたものを会社と折半します。
それではいつから、いくらもらえるのでしょうか?
国民年金の場合65歳から老齢基礎年金として今年度の満額(20歳から60歳まで480ヶ月払い続けた場合)は年額786,500円です。480ヵ月に満たない場合は払込月数により比例配分計算されます。
今までは保険料納付期間(免除期間も含め)が25年以上ないと一銭も年金が出なかったのですが、年金機能強化法という法律が成立して、平成27年10月からは10年の納付期間で年金がもらえるようになりますが、年金額は満額の4分の1になります。
未納者の救済措置ということで、年金確保支援法で、従来未納部分は過去2年に遡ってしか払えなかったものを、後納制度で平成27年9月までは特別に過去10年に遡って払込が出来ることになりました。従って後納制度を利用すれば過去全く年金保険料を払わなかった人も、過去10年分の保険料を払う資力があれば年金がもらえるようになる訳です。
月々15,040円もの保険料は経済的に無理という事であれば、免除の申請が可能です。年金機構より全額免除、1/4納付、1/2納付、3/4納付のいずれかの裁定がきますので、それによって未納ではなくなりますし、支払免除された部分の半分は払ったものとして年金額の計算に反映されます。
一方、厚生年金の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえるわけですが、今20代の方は、どちらも65歳からの支給となる予定です。もらえる金額は老齢基礎年金部分は国民年金とほぼ同じですが、老齢厚生年金は標準報酬月額によって差が出ます。 一般的サラリーマンで40年間標準的給与で奥さんが専業主婦の場合月20万円強というのが厚労省が言っている数字です。
国民年金と比べると支給額は雲泥の差ですが、払込んだ保険料も相当多額であることから納得の数字ではないでしょうか。
最近の新聞記事等で『日本の年金制度は破たんする。保険料を払っても、それに見合った年金は受け取れない』等々取り沙汰されていますが、こと国民年金に限って言えば、65歳からの平均余命15歳としても十分ペイしていると言えるのではないでしょうか?
サラリーマンは嫌でも保険料が源泉徴収されますが、国民年金は自分で払う行為を起こさなければならないので、どうしても未納になってしまうケースがあると思います。 しかし、経済的に苦しければ免除の申請をして、未納を作らなくてすむ方法があるという事は覚えておいて下さい。 年金には老齢年金だけではなく、障害年金、遺族年金があることも忘れてはなりませんが、それらの受給要件として過去一年未納がない、あるいは年金加入期間のうち2/3以上の期間、納付済ないしは免除の期間となっていることがあげられます。不慮の障害になった場合のセーフティネットとして、年金保険料の未納を作らなければ障害年金が助けとなります。
少子高齢化の日本においては、今後年金支給年齢の後ろ倒しや支給額の減額等の年金制度改革が進められることになると思いますが、全く理不尽な改悪はないと思います。
非正規雇用の方や個人事業をされている方にとっては、源泉されず別途自分の財布から保険料を払うということで大変だと思いますが、保険料が未納にならないように配慮されることが大切だと思います。