今日から3月です。確定申告は3月15日までですのでお忘れなく。


私はそうそうに1月末に申告を終了して、もうすでに還付金を受け取りました。私のような年金生活者でも還付金が受け取れる場合が大いにありますので、お時間があれば還付金が受け取れるのか確定申告のフォームに従って記入されて確認されたら良いと思います。


年金生活者には1月に厚生年金、企業年金等の『公的年金等の源泉徴収票』というのが送られてきます。そこに源泉徴収税額というのが記されている場合はその一部が還付請求可能かも知れません。そもそも年金の場合の課税所得は年金受取額から公的年金等の所得控除額を引き、尚且つ人的控除額を引いて算出して源泉しています。従い、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者や子供の国民年金保険料等を負担しているなどは自己申告しない限り分かりませんので、一切考慮されていません。人的控除以外に所得から控除出来る金額が多い場合には源泉徴収税額の一部が還付されますが、あくまで自己申告ですので確定申告をお忘れなく。


配偶者や生計を一にしている子供の国民年金保険料を払えば、それを社会保険料控除として確定申告し税金の還付ができるというのは意外に知られていないのではないでしょうか?親は年金生活に入ったが、色々な事情から子供がまだ扶養の状態にある場合で、親はそれなりの蓄積があって生活に余裕があるなら積極的に子供の国民年金保険料を払い込む、又過去国民年金保険料の未納があれば後納制度を、学生特例で猶予されている保険料があるなら追納制度で支払ってあげたらどうでしょうか?以前にも書きましたが、国民年金は国庫が1/2を負担するのですから決して不利な制度ではありません。私的な保険等で年金を準備する前に国民年金をまず第一義に利用すべきです。


もし余裕のある年金生活を送られているなら、子供の国民年金保険料を払い、年金の源泉所得税の還付を受けるという事も是非検討されたら良いと思います。


年金生活者で年金以外の収入がない人は確定申告する必要はありませんが、めんどくさいと言わずに確定申告書を記入したら如何ですか?ボケ防止にもなると思います。