ホームページにも書きましたが、退職する3年前まで給与所得のみだったので、確か住宅ローン控除を受けた時の一回だけで、それ以外はすべて年末調整で確定申告などしたことはありませんでした。
退職した年は退職所得・給与所得を合算し確定申告することにより還付があり、もうかった!と思ったのですが、実は税金を払い過ぎていたのを返してもらっただけの事なのです。サラリーマンは所得税を源泉徴収されているので税への関心が低くなり、国政に対する関心が少ないのではと感じます。サラリーマンも確定申告をすれば自分がいかに高額の税金を払っているか確認でき、国のお金の使い方に対する関心はもっと高まるのではないでしょうか。

ところで、FPとして確定申告に関して気付いた事を列挙してみます。

○ 確定申告の時期は2月16日から3月15日と言われていますが、還付を受けられる方は源泉徴収票や所得控除証明書等の正式書類が揃えばいつでも申告出来ます。私の場合昨年から電子申告を始め、去年は1月中旬に申告したら、2月初めに還付金額の振込みがありました。『善は急げ』ですね!?
○ サラリーマンの方で確定申告が必要な場合は皆さんすでに良くご存じかも知れませんが、給与所得以外に20万円以上の所得がある場合、2000万円以上の所得がある場合等、又確定申告によって還付が受けられる場合は、所得控除としては医療費控除、寄付金控除等、税額控除としては有名な住宅ローン控除(1年目だけ確定申告)、住宅耐震改修控除、新しいところでは長期優良住宅控除(住宅ローン控除との選択)、バリアーフリー等改修工事、省エネ等改修工事に関わるものなどがあります。
○ その他サラリーマンの方で確定申告を忘れずにしておいた方が良いのは、ゴルフ会員権の売却損です。未だ幸いにして、譲渡損として申告し、給与所得と相殺できますので申告は忘れずに!(逆に売却益があっても申告要ですよ!)
それと株の売却損です。これは配当所得を除いた他の所得との損益通算はできませんが、3年間の売却損の繰越控除が出来ますので、この先3年間の株の売却益、配当益との相殺が可能です。売却損の出た年にきちんと確定申告をし、売却損発生から3年間は損失持越しの為、引き続き確定申告することが必要となりますのでお忘れなく。

その他確定申告に関しては色々ありますが、私は税理士ではないのでコンプライアンスの関係から細かなご相談にはのれませんので悪しからず。。。