日本式飲食店の開業。
日本式飲食店が二極化しつつあります。
弊社でご依頼が特に多くなってきたのが、いわゆる高級店ではなく、庶民的なお店です。
さらに付け加えると、弊社の場合、日本人以外の方が増えてきました。
お客様の国籍に応じて、お店の内装に対するコンセプトの方向性に特徴があるのが興味深いです。
私は、建築の道を歩みながら感じるのは、これからの建築は、趣向性多様の時代に応じた無定形の方向に向かうなという事です。
精神論ではなく、本来の楽しみ、快適性に対するニーズが増加します。
中国での飲食店設立は、一般事業所(食品に携わらない事務所)を設立するのと比べると、手続きが数倍面倒です。
まずは、
「一般事業所(食品に携わらない事務所)」設立の概略を下記に示します。
①社名決定
②※「営業許可証」取得
③※「会社組織番号証」取得
④※「税務登記証」取得
⑤本銀行口座開設
⑥営業開始 さらに簡潔に述べるなら、
社名を決定→上記②~④※3つの証を取得→銀行口座開設→営業開始となります。
一般事業所の場合は、上記の流れで書類に不備が無ければ、大抵はスムーズに営業許可がおり、営業開始が可能です。
では、
「飲食業(飲食業務、食品製造、食品販売)」の場合、何が面倒かと言いますと、人が口に入れる物を扱いますから、その事業所の衛生面、安全性が問われます。すなわち、一般事務所の設立時には必要のない
“「局廻り」”が必要となります。
具体的には、
「衛生局」、
「環境局」、
「消防局」に出向き
「書類」の提出、そして許可を得なければなりません。
「書類」とは、
「建築設計士が描いた店舗図面」、そして,
「所定の様式に従って記入する書面」です。
つまり、各局は、食品が衛生的な空間で製造されているか、又、非常時の非難等お客様の安全性は確保されているか等の内容を、設計士が描いた店舗の図面を元に判断するのです。
しかも、図面を見てもらってすぐに許可がおりる事は少なく、「指摘事項」を付け加えられるのが多勢です。
指摘事項は再度図面に反映して再持参、そして許可に至る流れです。
さて、弊社は、創業以来、今日に至るまで、建築設計・内装設計を主業務としてきております。
とりわけ、日本から中国へ進出される企業様、個人のお客様を対象に、法人設立~事業所整備、営業開始後の運営まで
ワンストップサービスを提供させていただいております。
詳しくは
弊社HPをご覧下さい。
又、お気軽に
お問い合わせください。
※ 会社の設立に必要な3つの証明書(②「営業許可証」③「会社組織番号証」④「税務登記証」)を「3証」といいます。
最低この「3証」が揃わないと営業は出来ません。
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僑芸建築装飾設計(上海)有限公司
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