変なジュースと遺言書。 | 万葉コモン行政書士事務所

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こんにちは。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

今日の遺言の帰り

 

 

 

変なジュースを発見

 

 

 

喜んで買う(お父さんが)

 

 

一体何味なの!?

 

攻めすぎ!!

 

で、飲むのかと思いきや

 

 

 

普通にコーヒーショップに行く

 

久し振りのベトナムアイスコーヒーです。

 

美味しいです。

 

ピンク薔薇ピンク薔薇ピンク薔薇ピンク薔薇

 

昨日もちょっと書きましたが、遺言書、ほんと大切です。

 

揉めなければいいですが、

 

揉めそうなケースで、遺言書がないと大変です。

 

みんながハンコを押してくれないと、銀行口座は凍結されたまま、

 

不動産も売れない、誰も得しません。

 

遺言書があると、少なくともそれは防げます。

 

遺留分のある場合はある場合で、またそれは気にしないといけませんが

 

当面の資金があるのとないのとで、大きく違います。

 

ここのところ遺言のお手伝いが多いですが、

 

法定相続人となる方で行方の分からない人がいる

 

疎遠な人がいる

 

再婚の方などが代表的に遺言を残されています。

 

遺言をしたからといって、何も財産を残す必要はありません。

 

遺言書を作成した上で、ご自分の代で財産を使い切ってしまわれて全然いいのです。

 

遺言書の作成はもしものときに財産が残っていた場合、どう分けるか?を決めておくだけの話ですので

 

あまり敷居を高く感じずに、お問い合わせいただけたらと思います。