制度の狭間は社長頼み? | 万葉コモン行政書士事務所

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こんにちは。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

今日意外なところで、出産手当金の質問がありました。

 

頭の中から記憶を呼び戻すに時間がかかりました。

 

協会けんぽの場合、被保険者期間の出産であれば、出産手当金が出ます。

 

1年ないって言われて、あれ?対象かな?って一瞬フリーズしました。

 

雇用調整助成金で頭がいっぱいでした。

 

はい、言い訳ですね。

 

国民健康保険の人の場合は出産手当金はありません。

 

はい、残念ですね。

 

(産前産後の間の保険料の免除はありますよ。)

 

ちなみに、社会保険と雇用保険は別物なので、

 

出産手当金がもらえなくても、育児休業の給付金はもらえることがあります。

 

例えば、現在国民健康保険に加入している。

 

雇用保険の適用はある。

 

それでもって出産を控えている。

 

出産後も保育園が確保できたら働こうと思っている。

 

こういう場合ね、すごく困る。

 

産休に入って、育休の給付金もらえるまでの間、報酬無いんやけど滝汗

 

これ、今回の相談で初めて気が付きました。

 

気が付いたというか、前にもそんな人いたんだけど、問題だと思わなかった。

 

でも、これ、すごく問題だと思います。

 

産前産後は休まな仕方ないのに、保証ないって

 

旦那さんがいるから扶養してもらったらいいやんって古い考えの残骸違う?

 

これあかんと思う。いろんな事情の人がいるから。

 

その報酬がない間どうするの?

 

貸付制度あるって、それはまた別の話。

 

社長に頼み込んで出してもらわな無理やん。

 

出してくれんかったらどうする?

 

って考えた時、ちょっとゾッとしました。

 

就業規則を作っていても、産前産後は無給にしています。

 

これ、正社員を想定しているから、社会保険の適用があるし、出産手当金があるから問題になりません。

 

微妙な働き方をしている人たち。

 

残念な結果になってしまう。

 

そもそも女は男に養われてるっていう古い時代の制度がまだまだ日本を縛ってる。

 

女はとか、男は、とかいうつもりはないけど

 

まだまだ制度の歪みは存在するんだと、改めて認識しました。

 

雇用保険払ってても、男性は育休取利にくいんやから損やって言われたら

 

それもそうやと思う。

 

もっと男性が育休取れるようにしないと不平等やとも思います。

 

これだけコロナで雇用保険の被保険者、非被保険者の別なく守ってくれようとしている国です。

 

本気になったらもっといいものができると思います。

 

ただ本気さが足りないだけ、、、かな、、、。