運行管理者、整備管理者 | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

運送事業をするときには整備管理者と運行管理者を選任しなければなりません。

 

運行管理者は試験通ってもらわないといけませんが

 

整備管理者は整備士の資格(1級から3級)を持っておられる方か

 

選任前研修を受けた方で実務経験2年のある方が対象になります。

 

運行管理者は、整備管理者共に、定期的に講習を受けないといけません。

 

整備管理者は二年ごとに受けないといけませんが、

 

今年度はもう後一回分だけを残して満席になってました。

 

運行管理者の研修は助成を受けられる場合もありますので、

 

詳しくは地方のトラック協会のHPをご覧ください。

 

右差し 運行管理者研修案内(奈良)

右差し 整備管理者研修案内(奈良)

 

 

ちなみに11月から色々と法改正がなされています。

 

行政罰の分も重くなっています。

 

運送事業をされている方、昔はこれでいけたから、って言うのは本当に危険です。

 

昔気質だけでは通らなくなっていますので、

 

いろんなところの整備をお願いいたします。