子の看護休暇 | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士  行政書士の村林です。

 

一昨日から娘が熱を出して、割とお家にいます。

 

一般企業に属していたなら看護休暇が欲しいところですね。

 

 

小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、

1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が

2人以上の場合にあっては、10日) を 限度として、

子の看護休暇を取得することができます。

 

っていうのが看護休暇で、法律で決められたものです。

 

私はてっきりこれ、大体の人が知っていて、

しかも使われているものだとばかり思っていたのですが

 

 

前に何かで見た統計によると、この看護休暇制度があることを

知っている労働者が予想に反して少なかったように記憶しています。

 

実際使ったことのある人も少なかった。

 

(どこの媒体で見たのか思い出せませんが)

 

 

これね、なんでかなって考えてみたんだけど

 

 

看護休暇はおそらく特別休暇だから無給にしている企業が多いと思います。

 

だったら看護休暇使わないで

 

余っている有給から消化するわ

 

ってことで、

 

なかなか使われていないのが実態なんだと思います。

 

あえてそこ無給を取る意味ないですから。

 

 

企業にしても看護休暇を有給にする義務もないですし

 

 

あるだけで使えない制度ですね。

 

スローガンとしてはとてもいいんですけどね。

 

看護休暇にお金払っちゃったらなかなか不正も気にしないといけませんし

難しい。

 

こういういいんだけど、実際使えないのって世の中に割とある。

 

無駄やな〜