金太郎飴型、派遣切り。 | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

平成27年の労働法改正から3年が経ちます。

 

まぁこんなもんでしょう というニュースです。

 

 

こちら

 

改正された労働法によると、同じところで引き続き

3年を超えて働き続けることはできない

 

っていうことなんですよ。

 

(課を変えればいいとかありますけど)

 

だから労働者で派遣でその職場が気にって、ずっと働いてもいいかなって思っていて

 

なおかつ仕事場の方からもいい人だからこのまましばらくいてよ

 

ってなっていたとしても、

 

国の法律によって三年超えちゃいかんよってストップがかかるんですよね。

 

派遣先には、そんなに気に入っている人なら自分ところで直接雇用してあげてよ

ってことだし、

 

派遣元には、そんなにいい人なら、期限なくして自分とこで抱えてあげてよ

ってことです

 

だってその方が労働者にとっていいでしょ?

正規の社員になれる確率上がるでしょう?

 

ってことなんですが…

 

まぁ直接雇用はリスクもお金もかかりますしね

 

なかなかこの法律も障害が多いのはわかります。

 

 

3年ごとに別の仕事渡り歩くのも、労働者にとって大変だし、

 

3年後に、別の仕事がちゃんとあるかも不安だし、

 

 

良かれと思った法律が労働者側の首をしめることにならないように

理解と整備が必要ですね。

 

金太郎飴みたいに、切っても切っても

新しい金太郎が出てくるっていうんじゃ本質的に変わらないわけでね

 

そんなことに悩むくらいなら、試用期間を長めにとって

助成金などと組み合わせて雇用の安定を図って行くというのも

 

一つの手だと思います。

 

 

どなたか雇入れを考えておられる事業主の皆様には、

 

雇入れの前の計画の段階からご相談いただければ

 

 

最良の方法をご提案させていただきます。

 

 

お気軽にご相談ください。

 

 

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