おはようございます。
奈良市の行政書士、村林です。
今日も離婚のお話です。
養育費について争いがある場合は算定表により、目安となる額を導き出します。
この算定表は優れものですが
高額な習い事や留学生、私立学校の授業料などは考慮されていません。
ですので、お子さんをこれらのところに通わせたい、留学させたいと言う場合は
権利者と義務者の間での話し合いになります。
当然に相手に請求できるものではありません。
権利者と義務者の間で、その習い事をさせたい、そこの学校に通わせたい、
留学させたいと思惑が一致すれば
次の段階として
誰がどのように費用を負担していくのか?
を合意していくことになります。
相続・遺言・離婚・帰化・在留資格・各種許可
奈良市で開業しています。