留学費用はどうなるの? | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

 

奈良市の行政書士、村林です。

 

今日も離婚のお話です。

 

養育費について争いがある場合は算定表により、目安となる額を導き出します。

 

この算定表は優れものですが

 

 

高額な習い事や留学生、私立学校の授業料などは考慮されていません。

 

ですので、お子さんをこれらのところに通わせたい、留学させたいと言う場合は

 

 

権利者と義務者の間での話し合いになります。

 

 

 

当然に相手に請求できるものではありません。

 

 

権利者と義務者の間で、その習い事をさせたい、そこの学校に通わせたい、

留学させたいと思惑が一致すれば

 

 

次の段階として

 

誰がどのように費用を負担していくのか?

 

を合意していくことになります。

 

 

 

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 ダルマ万葉コモン行政書士事務所ダルマ
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