こんにちは。
昨日夜にコーヒーを飲みすぎたせいでかなり寝不足
奈良市の行政書士、村林です。
今日は私書認証についてのお話しです。
遺言や任意後見を締結するときは公証役場にいって公正証書にしますが
一般的な私人間でなされた契約についても公証役場で認証を得ることができます。
写真や図面を認証することはできませんが、写真を用いて説明をすることはできます。
内容がどうというより、内容に違法性は無いかなどがチェックをされます。
外国語で書かれたものでも同様にできますが、いくつかの別の行程を挟むことになります。