おはようございます。
奈良市の行政書士、村林です。
新人以外のかかる五月病だなんだと
ブーブー言っておりましたが、
昨日久方ぶりに先輩の事務所にお邪魔し、
温かく迎えてくださったことに大変気をよくし、
また調子に乗ってあぁだこうだ始めようかという次第です。
さて、さて、長時間労働がどうのと言われている世の中ですが
運輸関係はかなり拘束時間も長く大変だと思います。
トラックの運転手の一か月の拘束時間は原則が293時間です。
労使協定があれば一年のうち6か月までは
一年間の拘束時間が293×12で3516時間を超えない範囲内において
320時間まで延長することができます。
他にも一日当たりの時間とかいろいろ取り決めはあります。
この拘束時間には運転している時間や点検している時間、
荷待ちの時間や仮眠の時間なんかも含みます。
ですが拘束時間、、、
この通りで済んでいるの、、、、、かな???
うーん、、、、
使用者の方々はくれぐれも
ちゃんとした運行管理者を置いて
運転手の皆さんの運行時間なんかを管理するとともに、
輸送の安全の確保を図ってもらいたいと思います。
うちも家族に運行管理を持っているものがいますが、
実際自分が一般貨物自動車運送事業っていうのに触れてみて、
はじめてその仕事の大切さを感じました。
運行管理者の皆さん、ファイトー![]()
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