ファイト一発、一般貨物! | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

奈良市の行政書士、村林です。

 

 

新人以外のかかる五月病だなんだと

 

ブーブー言っておりましたが、

 

昨日久方ぶりに先輩の事務所にお邪魔し、

 

温かく迎えてくださったことに大変気をよくし、

また調子に乗ってあぁだこうだ始めようかという次第です。

 

さて、さて、長時間労働がどうのと言われている世の中ですが

 

 

運輸関係はかなり拘束時間も長く大変だと思います。

 

トラックの運転手の一か月の拘束時間は原則が293時間です。

 

労使協定があれば一年のうち6か月までは

 

一年間の拘束時間が293×12で3516時間を超えない範囲内において

320時間まで延長することができます。

 

他にも一日当たりの時間とかいろいろ取り決めはあります。

 

この拘束時間には運転している時間や点検している時間、

 

荷待ちの時間や仮眠の時間なんかも含みます。

 

 

ですが拘束時間、、、

 

 

この通りで済んでいるの、、、、、かな???

 

 

 

うーん、、、、

 

 

 

 

使用者の方々はくれぐれも

ちゃんとした運行管理者を置いて

 

運転手の皆さんの運行時間なんかを管理するとともに、

輸送の安全の確保を図ってもらいたいと思います。

 

 

うちも家族に運行管理を持っているものがいますが、

 

実際自分が一般貨物自動車運送事業っていうのに触れてみて、

はじめてその仕事の大切さを感じました。

 

 

 

運行管理者の皆さん、ファイトー!!

 

 

 

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