一昔前の内縁関係というと
少し事情があって婚姻届けを出せないでいるご夫婦
というイメージでしたが、
今はあえて婚姻届けを出さないというカップルが増えているそうです。
女性の社会進出も進み、婚姻によって姓の変わる煩わしさや、
あるいは婚姻によって生ずる親戚付き合いを懸念したもの等
理由はいろいろののようですが
事実婚という状態だけでは、配偶者に当たる方の法的な保護には限界があります。
婚姻届けを出して戸籍に反映される法律婚でなければ
相続権も得られません。
長い間一緒に暮らしていても、戸籍に夫婦関係が証明できなければ
お相手の財産を相続することはできないのです。
その他、お子さんを持たれ、お住まいを持たれると、
様々に問題が生じてくると思います。
当事務所では
ご夫婦で築き上げた財産を、お相手の後の人生に活かせるように
お手伝いをさせていただきます。
また、LGBTによるご夫婦の為の準婚契約書のご相談も承っております。
誰しもが、その人らしさを認められ、
安心して生きることのできる社会の実現に向けたお手伝いを
当事務所ではサポートしていきたいと考えております。
当事務所へのご相談は以下からお願いいたします。
こちらから追って、ご連絡差し上げます。