手術受けなくても性別変更認めて 浜松の鈴木さん、家裁申し立てへ /静岡 | 奇麗な星のブログ

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 戸籍上は女性だが、男性として生きるトランスジェンダーの鈴木げんさん(46)=浜松市天竜区=が性別適合手術を受けなくても戸籍上の性別の変更を認めるように、静岡家裁浜松支部に10月にも申し立てる。性別適合手術を性別変更の要件とする性同一性障害特例法の規定について、個人の尊重や法の下の平等に定めた憲法に違反し無効と主張する方針だ。

https://mainichi.jp/articles/20210720/ddl/k22/040/190000c

ん~・・・。

 

記事は有料記事なので、全体像が把握できないので、ばっさり切り捨てる事もないかなと思わなくはないのだけど・・・。

 

私トランスセクシュアルとして思う事を綴ってみる。

 

 

原告の鈴木げん氏は、というか、記事中では、

 

本人が望んでいない手術を国から求められる事はおかしい・・・

 

という事なんだそうです。

 

では、国が手術を求めているのか?今一度確認してみましょうかね。

 

 

性別を変更する為には?

 

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

によって、戸籍上の性別表記を男から女へ、女から男へ変える事が出来ます。

訂正ではありません。変更です。

訂正は遡って修正ですが、変更はその時点から修正という事の様です。

 

さて、条文にはどう書いてあるのでしょうか?

 

 生殖せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
 
 
もし、国が、当事者に求めているのだとしたら、恐らく条文として正しいのは・・・
 
生殖腺を無くすこと又は生殖腺の機能を永続的に各状態にする事
その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備える事
 
というのが正しい条文になるのではないか?
 
ただ、そうであるとしたら、生殖腺を無くしていなくても申し立てが出来てしまえる・・・とも解釈は出来るのかなぁと。
 
現状現行法の条文から読み取れる事は何か?
 
生殖腺が既にない事又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にしちゃった人
その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えちゃった人

 

と読み取れるのではないか?と思うのです。

 

ただ、条文そのものが存在してしまう事で、結果的に『国が求めてる』という解釈になってしまうのだろうと。

 

 

結論としては、やっぱり既に司法判断がある様に、現状では性別は変えられないだろう。ただ、この裁判の裏の目的として、『立法に委ねろ』と司法判断させることが目的なんじゃないかなぁ~と。

 

現状、特例法が現行法として存在している中で、手術要件を無視して変更を認めてしまう事は、恐らく法曹界としても無理なんだろうと。だとしたら、立法府に投げかけて政治家のお尻を叩いてもらうのが一番現実的な路線なんじゃないだろうか。現行法の特例法が出来た時もそうだったよね。

 

 

という事で、しばらく注視していきたい内容として記事にした。