乙種7類の消防設備士が整備を行う事ができる対象消防設備は、漏電火災警報器である。

漏電火災警報器とは、漏電の兆候を察知して関係者に異常を伝える装置である。

このうち、漏電の兆候を察知する機構を変流器と呼び、変流器から送られる信号を受信して表示や音響で関係者に伝える機構を受信機と呼ぶ。

つまり、漏電火災警報器とは変流器と受信機によって構成されている装置なのだ。

ちなみに、規格省令第2条における定義では「漏電火災警報器とは、電圧600V以下の警戒電路の漏洩電流を検出し、防火対象物の関係者に報知する設備であって、変流器及び受信機で構成されたものをいう。」となっている。


変流器は、屋内型と屋外型、または互換性型と非互換性型に分類でき、一方、受信機は、1級と2級、または互換性型と非互換性型に分類できる。


このうち、変流器の互換性型とは、どの受信機にも対応できるタイプであり、非互換性型とは、特定の受信機にしか対応できないタイプのことを指す。


また、1級受信機とは、定格電流に制限なくすべての警戒電路に対応できるタイプであり、2級受信機とは、定格電流が60A以下の警戒電路にのみ使用できるタイプを指す。



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       受信機の外観


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