高槻支部主催 高槻市後援
令和6年6月16日(日)開催セミナー
クロスパル高槻 13:30~15:30
総会での委任状と議決権行使書の取扱い
総会の成立要件として、標準管理規約第47条1項には
「総会の会議は議決権総数の半数以上を有する
組合員が出席しなければならない」と規定されている。
標準管理規約第46条1項では、やむを得ない事情により
総会に出席することができない組合員もいることから
「組合員は書面又は代理人によって議決権を行使できる
と規定されており、この「書面」による議決権の行使と
いうのが「議決権行使書」によるもので、
「代理人」による議決権の行使というのが「委任状」に
よるものになります。
そして、標準管理規約第47条6項には(ア)では
「書面又は代理人によって議決権を行使する者は
出席組合員とみなす」と規定されており、委任状や
議決権行使書の提出者は出席組合員となります。
また、受任者の氏名が記入されていない委任状
(白紙委任状)が提出されることがありますが
管理組合としては、白紙委任状はできるだけ避けたい
ものです。そのため、例えば総会の招集通知の際
委任状を提出する場合には、受任者の名前をはっきり
記載するよう注意書きをするとか、適当な受任者が
いない場合には、議決権行使書を提出してもらうよう
促す等の工夫を行うことが必要でしょう。
管理組合としては、できれば委任状より自分の意思を
明確に表明してもらえる議決権行使書に誘導することが
望ましいでしょう。
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