高槻支部主催 高槻市後援

令和6年6月16日(日)開催セミナー

クロスパル高槻 13:30~15:30

テーマ「第三者管理者方式を考える」

 

総会での委任状と議決権行使書の取扱い

総会の成立要件として、標準管理規約第47条1項には

「総会の会議は議決権総数の半数以上を有する

組合員が出席しなければならない」と規定されている。

 標準管理規約第46条1項では、やむを得ない事情により

総会に出席することができない組合員もいることから

「組合員は書面又は代理人によって議決権を行使できる

と規定されており、この「書面」による議決権の行使と

いうのが「議決権行使書」によるもので、

「代理人」による議決権の行使というのが「委任状」に

よるものになります。

 そして、標準管理規約第47条6項には(ア)では

「書面又は代理人によって議決権を行使する者は

出席組合員とみなす」と規定されており、委任状や

議決権行使書の提出者は出席組合員となります。

 また、受任者の氏名が記入されていない委任状

(白紙委任状)が提出されることがありますが

管理組合としては、白紙委任状はできるだけ避けたい

ものです。そのため、例えば総会の招集通知の際

委任状を提出する場合には、受任者の名前をはっきり

記載するよう注意書きをするとか、適当な受任者が

いない場合には、議決権行使書を提出してもらうよう

促す等の工夫を行うことが必要でしょう。

 管理組合としては、できれば委任状より自分の意思を

明確に表明してもらえる議決権行使書に誘導することが

望ましいでしょう。

 

標準管理規約はコチラから

 

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