高槻支部主催 高槻市後援
令和6年6月16日(日)開催セミナー
クロスパル高槻 13:30~15:30
マンション長寿命化促進税制の概要
マンションの専有部分の床面積の1/2以上が人の
居住用に供する部分があり、
新築後20年以上経過したマンションの内
管理計画認定マンション、又はマンション管理適正化法
第5条の2に基づく助言又は指導を受けた管理組合の
管理者等に係るマンションで
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に
長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根
防水工事))が行われた場合
当該マンションの建物部分に係る翌年度の固定資産税に
ついて、税額の1/6から1/2以下の範囲内において
市町村等の条例で定める割合が減額されます。
なお、マンション長寿命化促進税制は、既存住宅の
耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置、
既存住宅の居住安全改修工事をした場合の
固定資産税額の減額措置、既存住宅の熱損失防止
改修工事等をした場合の固定資産税額の減額措置
又は耐震改修若しくは熱損失防止改修工事等を
行なった既存住宅が認定長期優良住宅となった
場合の固定資産税の減額措置との併用はできません。