高槻支部主催 高槻市後援

令和6年6月16日(日)開催セミナー

クロスパル高槻 13:30~15:30

テーマ「第三者管理者方式を考える」

 

マンション長寿命化促進税制の概要

マンションの専有部分の床面積の1/2以上が人の

居住用に供する部分があり、

新築後20年以上経過したマンションの内

管理計画認定マンション、又はマンション管理適正化法

第5条の2に基づく助言又は指導を受けた管理組合の

管理者等に係るマンションで

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に

長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根

防水工事))が行われた場合

 当該マンションの建物部分に係る翌年度の固定資産税に

ついて、税額の1/6から1/2以下の範囲内において

市町村等の条例で定める割合が減額されます。

 なお、マンション長寿命化促進税制は、既存住宅の

耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置

既存住宅の居住安全改修工事をした場合の

固定資産税額の減額措置、既存住宅の熱損失防止

改修工事等をした場合の固定資産税額の減額措置

又は耐震改修若しくは熱損失防止改修工事等を

行なった既存住宅が認定長期優良住宅となった

場合の固定資産税の減額措置との併用はできません。