令和3年11月に国土交通省発表マンション管理適正化法
第5条4項認定基準で長期修繕計画が認定を受ける際
高いハードルと考えています。
専門員会を設けて長期修繕計画を作成するポイントを
令和3年9月に改正された長期修繕計画作成
ガイドラインを参考に求めてみました。
1.修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と
同等水準に維持、回復させる修繕工事
2.技術革新や組合員からの要望など、必要に応じて
建物及び設備の性能を向上させる改良工事を追加
3.計画作成時に定めるのは将来実施する推定修繕工事
内容、時期、費用等(4Kに対応する設備)
4.計画修繕工事の要否、内容等は、事前の劣化状況の
調査・診断結果に基づいて決定
(管理会社の工事項目の提案は、要注意)
5.長期修繕計画の計画期間は30年以上(大規模修繕
工事を2回実施することを想定)今回の改正のポイント
6.7年以内(5年程度を推奨)に定期的な見直しを行い
新たに長期修繕計画を作成(計画期間は見直しから
30年以上)
長期修繕計画作成ガイドライン参照
管理会社に任せず、内容の質問・チャックを確実に