令和3年11月に国土交通省発表マンション管理適正化法

第5条4項認定基準で長期修繕計画が認定を受ける際

高いハードルと考えています。

専門員会を設けて長期修繕計画を作成するポイントを

令和3年9月に改正された長期修繕計画作成

ガイドラインを参考に求めてみました。

 

1.修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と

  同等水準に維持、回復させる修繕工事

2.技術革新や組合員からの要望など、必要に応じて

  建物及び設備の性能を向上させる改良工事を追加

3.計画作成時に定めるのは将来実施する推定修繕工事

  内容、時期、費用等(4Kに対応する設備)

4.計画修繕工事の要否、内容等は、事前の劣化状況の

  調査・診断結果に基づいて決定

  (管理会社の工事項目の提案は、要注意)

5.長期修繕計画の計画期間は30年以上(大規模修繕

工事を2回実施することを想定)今回の改正のポイント

6.7年以内(5年程度を推奨)に定期的な見直しを行い

  新たに長期修繕計画を作成(計画期間は見直しから

  30年以上)

 

長期修繕計画作成ガイドライン参照

管理会社に任せず、内容の質問・チャックを確実に

 

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