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高槻支部主催 高槻市後援

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長期に自転車置き場に自転車が放置されている。

タイヤもパンクしており

どう見ても使用されていません。

 

管理員からも撤去するようハンドルに警告文を

取りつけています。

 

管理組合が処分しても良いでしょうか。

 

【アドバイス】

管理組合で勝手に処分することはできません。

できるだけ所有者を探しましょう。

 

自転車を駐輪場に置く場合、申込書を記載し

駐輪場許可書シールを貼っている場合

シール番号から所有者を特定しましょう。

 

防犯登録シール番号は警察に10年間保存されているので

確認してください。

 

所有者が不明で使用されている様子がなくても

勝手に撤去・処分してしまうと思わぬトラブルになります。

 

処分方法:

警察に遺失物として届けたにも関わらず、所有者が

判明しなかった場合は拾得者が所有権を取得します

(民法240)ので

拾得者である管理組合が自転車の所有権を取得します。

 

また、

手段を尽くしても所有者が見つからなかった場合は

この自転車の所有権が放棄されているとみなします。

 

所有権が放棄された物は、

一番 最初に専有した人が所有権を取得しますので

(民法239)、管理組合が占有し、

自転車の所有権を取得します。

 

その後、適宜、自動車の撤去及び廃棄処分を行います。

処分後に所有者が判明した場合、

処分費用を請求することができます。

 

しかし、判明しなかった場合は請求できませんので

管理費から支出することになります。

 

 

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