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高槻支部主催 高槻市後援
長期に自転車置き場に自転車が放置されている。
タイヤもパンクしており
どう見ても使用されていません。
管理員からも撤去するようハンドルに警告文を
取りつけています。
管理組合が処分しても良いでしょうか。
【アドバイス】
管理組合で勝手に処分することはできません。
できるだけ所有者を探しましょう。
自転車を駐輪場に置く場合、申込書を記載し
駐輪場許可書シールを貼っている場合
シール番号から所有者を特定しましょう。
防犯登録シール番号は警察に10年間保存されているので
確認してください。
所有者が不明で使用されている様子がなくても
勝手に撤去・処分してしまうと思わぬトラブルになります。
処分方法:
警察に遺失物として届けたにも関わらず、所有者が
判明しなかった場合は拾得者が所有権を取得します
(民法240条)ので
拾得者である管理組合が自転車の所有権を取得します。
また、
手段を尽くしても所有者が見つからなかった場合は
この自転車の所有権が放棄されているとみなします。
所有権が放棄された物は、
一番 最初に専有した人が所有権を取得しますので
(民法239条)、管理組合が占有し、
自転車の所有権を取得します。
その後、適宜、自動車の撤去及び廃棄処分を行います。
処分後に所有者が判明した場合、
処分費用を請求することができます。
しかし、判明しなかった場合は請求できませんので
管理費から支出することになります。
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