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管理費や修繕積立金は、マンションの管理や修理を

行う上で、最も重要な資金源であり、

納入は区分所有者の基本的な義務です。

 

管理費等の滞納額が増えれば、マンション管理・運営に

重大な悪影響を及ぼす可能性があり

衡平性の観点からも放置できません。

 

平成28年度3月のマンション標準管理規約の改正で

「管理組合は、納付すべき金額を納付しない

組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講じる

ことは、管理組合(理事長)の最も重要な職務の1つで

ある(標準管理規約第60条関係コメント③)

 

ところが今回の質問は訴訟を提起する理事長が滞納者の

場合はどのように措置をすればよいのでしょうか。

 

区分所有法は、区分所有者を代理する者として

「管理者」を総会で選任するように定めています。

(区分所有法第251)

 

選任された管理者は、区分所有者を代理しますので

管理費等を滞納した区分所有者に対して

管理費等を請求し、総会の決議によってあるいは

規約により、法的措置を行うことができます。

(区分所有法第26条2、4)

 

しかし、管理費等の滞納に関する対応は、迅速に行う

必要があることから、標準管理規約では、理事会の

議決で理事長が法的措置を行えると定めています。

 

そこで、管理費等の請求等は、理事長が管理組合を

代表して訴訟の法的措置を行います。

(標準管理規約第604)

 

今回の質問は理事長が滞納者ですから、理事長と滞納者が

同一人物ですから、理事長が法的措置を

行いことはできない。

 

そこで、法的措置を行うには理事長を

変更する必要がある。

 

標準管理規約には理事会で理事長を解任できるとした

規定はありません。

 

標準管理規約には「理事長は理事の互選により

選任される」との規定があり

(標準管理規約第353)

 

このような選任の規定がある場合は

理事の過半数の一致により理事長の職を解き

別の理事を理事長に定めることができると

解されています。

(最判平成291218)

*理事長職を解くだけで、理事職は解任できない。

 

選任する場合の注意点

理事長は、いったん選任してしまうと、

同じマンションの区分所有者同士の遠慮や抵抗もあり

解任決議のための臨時総会を開催することは

難しくなります。

 

よって長期滞納者は、

そもそも理事長に選任しないように「事前の確認」を

しましょう。

 

理事長は管理会社から、管理費等の滞納状況を毎月の

収支報告書(適正化法施行規則875)にて

確認することができます。

 

理事会の総会議案書【案】作成の際、

次期役員候補者名簿に記載しないようにしましょう。

 

そして、滞納者に対して理事会名義で督促をしましょう。