高槻支部主催 高槻市後援

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管理組合に管理委託契約書があること

また、自動更新が禁止されていることをご存知ですか

   (マンション管理適正化法第722)

 

一般的に総会1週間前、管理会社から重要事項説明書が

配布され、重要事項説明書を説明する際説明の相手方に

対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

その際、理事長は管理業務主任者証に提示している

有効期限を確認してください。

5年で、更新手続き必要で、更新しないで

業務している方を理事長が発見 電話で問い合わせがあり

説明会を中止した経験がある。

 

少し横道になりましたが、マンション管理適正化法に

違反しますので、厳格にチェックが必要です。

 

マンション管理委託契約書はマンション管理組合と

マンション管理業者の間で、重要事項説明書を参考に

して、協議が整った事項を記載した管理委託契約書を

マンション管理適正化法第73条に規定する

「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として

定めたものです。

 

例えば、乗用車を購入する場合、販売店にいって

店員さんに、色々な質疑応答して「この車にしよう」と

決める前提が重要事項説明書になり、

決まれば、購入契約書を作成しいついつ渡します。

これが管理委託契約書に相当します。

 

平成295月に施行された改正個人情報保護法に

対応した見直し、反社会的勢力の排除条項の追加

さらには管理組合とマンション管理業者の間の

トラブルを防止する観点から

 

理事会及び総会支援業務の記載の明確化等のため

平成30年3月9日改訂が行われました。

 

・改正個人情報保護法に対応した見直し標準契約書16

改正個人情報保護法により、平成295月から個人情報

を取り扱う全ての事業者が個人情報保護法の

適用対象となることに対応した変更になりました。

 

「改訂後の標準契約書」

16(守秘義務等) ()

2 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について

その適正な取扱いを確保しなければならない

 

改訂前

その適正な取扱いの確保に努めなければならない

 (努力義務)

 

詳しくはコチラから