高槻支部主催 高槻市後援
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多くの管理組合では、1年~2年で役員が
いっせいに交代してしまいます。
これは、管理の継続性やレベルの維持を考えると
はっきりいって不利です。
しかし、特定の人だけがずっと役員を続けたり
多くの区分所有者が全く管理に無関心な状況が
できたりするのを避けるには、短期間での
役員交代はむしろ必要なことでしょう。
そのマイナス面をカバーするためには
引継ぎをうまく行わなければなりません。
そこで、ポイントを考えてみましたので参考に!!
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管理組合の管理費等会計について
・修繕積立金会計と管理費会計は分別会計を厳格に
行うこと。
特に修繕積立金を管理費会計の支出に充てることは不可
・未収金の回収は厳格に。3ヵ月以上放置すると回収が
困難になうことが多い。
とかく理事会は未納者との人間関係悪化を避けて
放置する傾向がある。
その結果、他の組合員に経済的負担を転嫁することになり
組合員の雰囲気、まとまり、秩序維持に影響する。
また、多額になると資金繰りにも影響し、長期修繕工事で
資金が不足する場合の借り入れに際して不適格要因に
なる可能性がでてくる。
未収金回収について、管理委託契約を締結していても
管理会社の姿勢や能力によっても成果に大きな差がある。
(形式的な督促・請求で済ませることが多い)
滞納事由は多種多様で、マンション管理士等の相談
セミナーに参加して知識を整理することが大事
・管理費から自治会費を支出することは問題が発生するが
・予算計上と実支出
予算として承認を受けた費用でも、多額なものは
発注前に再度相見積もりをとってみること。
特に管理会社など第三者経由で見積もりをとった場合は
工事費等が高く見積もられているケースが見受けられる。
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理事会は規約に準拠した運営を
最近報道を見ると管理組合が裁判に巻き込まれる
ことがある。理事会の運営が規約準拠でえはなく
人、慣習、前例準拠で運営されている場合や規約に
不備(古い規約の未改定)場合は問題がでやすい。
この10年間で、標準管理規約もかなり改定・補充されて
おり、またマンションを取り巻く社会環境も大きく
かわりつつあります。(民泊問題)
管理組合の役員に就任した場合、最低限「管理規約」と
管理会社との間に結んでいる「管理委託契約書」に目を通し
意味が理解できない場合は理事会に出席している
フロントマンにどんどん質問することです。
“自分の財産は、自分で守る”で