音楽フェス特集2018

 

高槻支部主催 高槻市後援

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多くの管理組合では、1年~2年で役員が

いっせいに交代してしまいます。

 

これは、管理の継続性やレベルの維持を考えると

はっきりいって不利です。

 

しかし、特定の人だけがずっと役員を続けたり

多くの区分所有者が全く管理に無関心な状況が

できたりするのを避けるには、短期間での

役員交代はむしろ必要なことでしょう。

 

そのマイナス面をカバーするためには

引継ぎをうまく行わなければなりません。

 

そこで、ポイントを考えてみましたので参考に!!

 

  1. 管理組合の管理費等会計について

 ・修繕積立金会計と管理費会計は分別会計を厳格に

  行うこと。

  特に修繕積立金を管理費会計の支出に充てることは不可

 ・未収金の回収は厳格に。3ヵ月以上放置すると回収が

  困難になうことが多い。

  とかく理事会は未納者との人間関係悪化を避けて

  放置する傾向がある。

  その結果、他の組合員に経済的負担を転嫁することになり

  組合員の雰囲気、まとまり、秩序維持に影響する。

 

 また、多額になると資金繰りにも影響し、長期修繕工事で

 資金が不足する場合の借り入れに際して不適格要因に

なる可能性がでてくる。

 

未収金回収について、管理委託契約を締結していても

管理会社の姿勢や能力によっても成果に大きな差がある。

(形式的な督促・請求で済ませることが多い)

滞納事由は多種多様で、マンション管理士等の相談

セミナーに参加して知識を整理することが大事

 

・管理費から自治会費を支出することは問題が発生するが

・予算計上と実支出

 予算として承認を受けた費用でも、多額なものは

 発注前に再度相見積もりをとってみること。

 特に管理会社など第三者経由で見積もりをとった場合は

 工事費等が高く見積もられているケースが見受けられる。

 

  1. 理事会は規約に準拠した運営を

    最近報道を見ると管理組合が裁判に巻き込まれる

    ことがある。理事会の運営が規約準拠でえはなく

    人、慣習、前例準拠で運営されている場合や規約に

    不備(古い規約の未改定)場合は問題がでやすい。

     

    この10年間で、標準管理規約もかなり改定・補充されて

    おり、またマンションを取り巻く社会環境も大きく

    かわりつつあります。(民泊問題)

 

管理組合の役員に就任した場合、最低限「管理規約」と

管理会社との間に結んでいる「管理委託契約書」に目を通し

 

意味が理解できない場合は理事会に出席している

フロントマンにどんどん質問することです。

 

“自分の財産は、自分で守る”で