高槻支部主催 高槻市後援
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管理費等の負担割合は共用部分の使用頻度は考慮するの
マンションは戸建てと違っていろいろなルールがある。
その1つが、管理費等の負担割合で各共有者の持分は、
原則として、 専有部分の床面積割合による
(法 14 条 1 項) から、
共用部分の負担である管理費等は、
各区分所有者の
専有部分の床面積割合に従って決められる。
ただし、管理費等の負担割合を定めるに当たり
エレベーターや廊下などの共用部分の
使用頻度は勘案されていません。
各区分所有者は、共有持分が多いか少ないかに関係なく
「共用部分をその用法に従って使用することができる」
とされています。(区分所有法13条)
エレベーターや廊下などの使用頻度を考慮していたら
「廊下の奥にある居室の区分所有者は、手前にある
区分所有者に比べて清掃費をより多く負担すべきだ」
とか「あの居住者はたくさんゴミを出すから
ゴミ処理費を多く負担すべきだ」といった意見も
出て収拾がつかなくなるからです。
(マンションにはいろいろな考え方がある)
実際上も、使用頻度を算出することは困難です。
ここはある程度の割り切りが必要です。
東京地裁平成12年9月29日判決
「一部の設備等を利用しない区分所有者がいるからと
いって、そのような区分所有者が管理費をふたんしない
と解することはできない」と明示した。
札幌地裁平成14年6月25日判決
「区分所有者が1階にあるからといってエレベーターの
保守管理等に要する費用を負担しないでよいことに
なるものではない」と判示した。
このように、いろいろな考え方によって
生活されていますので、
マンションに合った管理規約・細則を作成し
事前にトラブルを回避する方法を考えるべきだと思う
そのお手伝いをするのが「マンション管理士」です。