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高槻支部主催 高槻市後援

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管理費等の負担割合は共用部分の使用頻度は考慮するの

 

マンションは戸建てと違っていろいろなルールがある。

その1つが、管理費等の負担割合で各共有者の持分は、

原則として、 専有部分の床面積割合による

(法 14 条 1 項) から、

共用部分の負担である管理費等は、

各区分所有者の

専有部分の床面積割合に従って決められる。

 

ただし、管理費等の負担割合を定めるに当たり

エレベーターや廊下などの共用部分の

使用頻度は勘案されていません。

(コメント第25条関係①)

 

各区分所有者は、共有持分が多いか少ないかに関係なく

「共用部分をその用法に従って使用することができる」

とされています。(区分所有法13条)

 

エレベーターや廊下などの使用頻度を考慮していたら

「廊下の奥にある居室の区分所有者は、手前にある

区分所有者に比べて清掃費をより多く負担すべきだ」

とか「あの居住者はたくさんゴミを出すから

ゴミ処理費を多く負担すべきだ」といった意見も

出て収拾がつかなくなるからです。

(マンションにはいろいろな考え方がある)

 

実際上も、使用頻度を算出することは困難です。

ここはある程度の割り切りが必要です。

 

東京地裁平成12929日判決

「一部の設備等を利用しない区分所有者がいるからと

いって、そのような区分所有者が管理費をふたんしない

と解することはできない」と明示した。

 

札幌地裁平成14625日判決

「区分所有者が1階にあるからといってエレベーターの

保守管理等に要する費用を負担しないでよいことに

なるものではない」と判示した。

 

このように、いろいろな考え方によって

生活されていますので、

マンションに合った管理規約・細則を作成し

事前にトラブルを回避する方法を考えるべきだと思う

 

そのお手伝いをするのが「マンション管理士」です。