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マンションの管理組合(標準管理規約第6条)は
敷地や共用部分等を管理し、快適な生活環境を
するためには、
共用部分の水光熱費、定期清掃
エレベーター法主点検費用、管理員業務費等の費用等
その管理に要する費用(管理費(規約第27条))は
管理組合が支出することになりますが
実際上は、管理組合の構成員である各区分所有者が
これを負担することになります。
敷地や共用部分は区分所有者全員の共有ですから
これらの管理に要する管理費経費は
区分所有者全員の負担になります。
このため、区分所有者が管理費等の支払義務者となる。
区分所有者であれば、例え管理費等を定める規約や
集会決議がなかったとしても
当然に負担しなければなりません。
賃借人の場合は
・区分所有者からマンションを借りて住んでいる
賃借人には、管理費等の支払義務はない」のでしょうか
賃借人はあくまでも占有者(規約第2条三号)であり
区分所有者でありませんので
管理費等の支払義務を負いません。
したがって、管理組合が賃借人に管理費等を
負担させるような規定を設けることはできません。
(駐車場契約を賃借人と契約する場合は要注意)