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マンションの管理組合(標準管理規約第6条)

敷地や共用部分等を管理し、快適な生活環境を

するためには、

 

共用部分の水光熱費、定期清掃

エレベーター法主点検費用、管理員業務費等の費用等

その管理に要する費用(管理費(規約第27条))

管理組合が支出することになりますが

 

実際上は、管理組合の構成員である各区分所有者が

これを負担することになります。

 

敷地や共用部分は区分所有者全員の共有ですから

これらの管理に要する管理費経費は

区分所有者全員の負担になります。

(区分所有法第19条)

 

このため、区分所有者が管理費等の支払義務者となる。

区分所有者であれば、例え管理費等を定める規約や

集会決議がなかったとしても

 

当然に負担しなければなりません。

 

賃借人の場合は

・区分所有者からマンションを借りて住んでいる

 賃借人には、管理費等の支払義務はない」のでしょうか

 

賃借人はあくまでも占有者(規約第2条三号)であり

区分所有者でありませんので

管理費等の支払義務を負いません。

 

したがって、管理組合が賃借人に管理費等を

負担させるような規定を設けることはできません。

 (駐車場契約を賃借人と契約する場合は要注意)