区分所有法上区分所有者利害関係人の閲覧義務はいくつ

 

区分所有法上、区分所有者や利害関係人の閲覧が義務

づけされているのは管理規約(法第33条2項)

総会議事録(法42条5項)のみです。

*法:区分所有法を指す

 

会計帳簿、管理組合名簿等の帳票類については

特に閲覧は義務づけられていない。

 

よって、区分所有法上帳票類については

総会議事録に帳票類が引用されている場合や

帳票類が総会議事録と一体となっている場合を除き

 

区分所有者や利害関係人から帳票類についての

閲覧請求があっても、

理事長はこれを拒否することができる。

 

しかし、区分所有者からの閲覧請求については

民法上、区分所有者は理事長に対する帳票類の

保管に関する委任者もしくは寄託者と考えられるから

 

理事長は受任者もしくは受託者として

帳票類を閲覧に供する義務を負うものと解されます。

 

なお、標準管理規約では第64条1項

組合員または利害関係人から閲覧請求があった場合には

会計帳簿、組合員名簿、その他の帳票類を閲覧に供すると

定めているので

 

理事長は利害関係人に対してもこれらの帳票類を閲覧に

供しなければならないことになります。

 

・組合員名簿の閲覧について

組合員名簿には、組合員の氏名、通知先住所、電話番号

勤務先、勤務先の連絡方法等、細かく記載されている

場合に、組合員名簿のどの範囲まで閲覧されるかが

問題とされる。

 

このうち、組合員の住所番号、組合員の氏名、

住所については個人情報ではあるが

これらは所轄の法務局での登記簿の閲覧等により

誰でも知りうる情報でありから

 

組合員や利害関係対人からの閲覧請求に対して

それを拒否する理由はなく閲覧しても

特に問題ないとものと考えられる。

 

しかし、電話番号や勤務先、勤務先の連絡方法等に

ついては、公にされている情報でないから

 

その情報の取り扱いは、管理規約や細則等に定める

必要があると考えます。

 

また、特に定めを設けていない場合では

閲覧はあらかじめ区分所有者の同意を得たときに

限るとしている例が比較的多く見受けられる。

 

よって、閲覧請求者の閲覧の目的を確認したうえで

閲覧の可否を判断し、閲覧に供するとしたときは

どの範囲内で閲覧させるかについて

個別具体的に判断して対応するのが

合理的であろうと思われます。

 

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