熊本県大震災からの復興を見て思うことは
防災に備えての準備は管理組合がリーダーとなって
行う必要があります。
名簿は個人情報であるとともにプライバシーに
関わる事項ですので
区分所有者、賃借人の理解を求め、
管理業務は、厳格に行うことが必要です。
管理組合は、マンションの防災、居住環境の維持及び
向上に関する業務を行ないます。
(標準管理規約第32条十二号)
大地震の発生に備え、防災救助のための物品を整備して
置くことは組合業務です。
(非常食、飲料水は賞味期限を考慮して各自が
ローリングストック方式で管理して欲しい。)
そのための予算を作成し、
総会の承認を得ることが必要です
(標準管理規約第48条一、二号)
これらの防災物品は管理費会計で準備します。
(標準管理規約第27条十一号)
賃借人も適正なマンション管理の協力者の立場であり
(区分所有法第6条3項、同法46条2項)
賃借人が使用することは問題はありません。
防災のために管理組合で準備しておく事項について
平成17年12月に公表された
(一 管理組合の運営)P45~P47を参照
災害時の連絡用名簿について
災害時の連絡用名簿は管理組合が備える名簿とは別に
居住者(区分所有者及び賃借人)を
対象としたものになります。
連絡用名簿は居住者の安否確認や高齢者・障害者等の
災害弱者に対する救護、救援に使用するためのもので
管理組合の名簿とは目的が異なります。
居住者に名簿の作成を強制することは
法律上できません。
名簿の登載を拒否する人に対しては、
管理組合が作成の必要性、目的、用途及び
管理方法を十分に説明して納得してもらう
必要があります。
居住者に関する各種名簿類は
個人情報はもちろん、デリケートな情報を含むので
管理は厳格に行う必要があります。