音楽フェス特集2018

 

熊本県大震災からの復興を見て思うことは

防災に備えての準備は管理組合がリーダーとなって

行う必要があります。

 

名簿は個人情報であるとともにプライバシーに

関わる事項ですので

 

区分所有者、賃借人の理解を求め、

管理業務は、厳格に行うことが必要です。

 

管理組合は、マンションの防災、居住環境の維持及び

向上に関する業務を行ないます。

 (標準管理規約第32条十二号)

 

大地震の発生に備え、防災救助のための物品を整備して

置くことは組合業務です。

 (非常食、飲料水は賞味期限を考慮して各自が

ローリングストック方式で管理して欲しい。)

 

そのための予算を作成し、

総会の承認を得ることが必要です

 (標準管理規約第48条一、二号)

これらの防災物品は管理費会計で準備します。

(標準管理規約第27条十一号)

賃借人も適正なマンション管理の協力者の立場であり

(区分所有法第6条3項、同法462)

賃借人が使用することは問題はありません。

 

防災のために管理組合で準備しておく事項について

平成1712月に公表された

マンション管理標準指針コメント

(一 管理組合の運営)P45P47を参照

 

災害時の連絡用名簿について

災害時の連絡用名簿は管理組合が備える名簿とは別に

居住者(区分所有者及び賃借人)

対象としたものになります。

 

連絡用名簿は居住者の安否確認や高齢者・障害者等の

災害弱者に対する救護、救援に使用するためのもので

管理組合の名簿とは目的が異なります。

 

居住者に名簿の作成を強制することは

法律上できません。

 

名簿の登載を拒否する人に対しては、

管理組合が作成の必要性、目的、用途及び

管理方法を十分に説明して納得してもらう

必要があります。

 

居住者に関する各種名簿類は

個人情報はもちろん、デリケートな情報を含むので

管理は厳格に行う必要があります。