フィリピンの物件の売却時の注意点 | 女性の視点で寄り添う、フィリピン不動産10年の実績。

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フィリピンで物件を売却する際に、基本的に必要となる支払いはキャピタルゲイン税とブローカー手数料です。

キャピタルゲイン税は6%で、売却価格または路線価のどちらか高い方に対して課税されます。物件によっては、市場価格よりも路線価の方が高いケースもあるため注意が必要です。

ブローカー手数料はブローカーごとに異なります。日本のような明確な統一ルールはないため、必ず事前に確認することが大切です。

そのほかにかかる費用として、日本で書類に署名する場合は公証役場でのアポスティーユ費用が発生します。フィリピンで署名する場合はノータリーFeeが必要になります。

また、最近は物件によって、BIR(内国歳入庁)で税金を支払う際に、過去に賃貸に出していた履歴があるかを確認されることが多々あります。その場合、コンドミニアムの管理事務所からCertificate of Non Tenancy という書類をもらうために申請を早急にしなくてはなりません。

これは、そのユニットにいつからいつまでテナントがいたか、またはいなかったかを証明する書類です。その内容をもとに、過去の賃貸収入に対する所得税が計算される場合があります。

過去の賃貸履歴の整理ができていないと、遡って確認や計算が必要になり、売却手続きが遅れる可能性もあります。売却を検討している場合は、早めに賃貸履歴や税務状況を整理しておくことをおすすめします。


例)昔のですがこのような書類です。