LGBT理解増進法の施行により、トランスジェンダーの通名使用が可能になるというのをツイッターでチラッと見かけ、「マジか?」とちょこっと調べたけれどもよくわからなかった。

 

 2017年時点では、性同一性障害の人に関しては特例的に、保険証での通名使用が可能だったようだが、今後はどうなるんだろうか。

・被保険者証の氏名表記について〔健康保険法〕(◆平成29年08月31日保高発第831001号保国発第831001号保保発第831003号) (mhlw.go.jp)

 

 トランスジェンダーで、戸籍から何から変更するというのならわからぬでもないが、通名使用だけでも可能ってなると、それは結構危うい話だろう。

 さらに定住外国人でしかもトランスジェンダーとかってことになれば、身分を偽っての犯罪利用がどんどん可能になるんじゃないの?

 

 そもそもLGBT差別をなくすっていう話なんだから、名前は男のままでも差別されないというのが建前なわけで、通名なんて認める必要もないだろう。

 だけどこのあたりはグズグズになっていくんだろうなあ。

 

 ほんま、クソな法律でっせ。