よく居宅介護事業所等におけるヘルパーの訪問介護サービスについて、


同居親族による介護サービスは駄目だけど、別居親族による介護サービスは違法ではないとし


サービス提供を行っている事業所があり、肝心なケアマネはどう理解しているのかと言うと


大半はみな、同居はNG、別居はOKと捉えている人が多い。



実際のところ、どうなのでしょうか?って事でお話しますが、


実際のところ、同居親族による介護サービスはNG、別居親族による介護サービスもNGなのです。



厚生労働省は、以前から同居家族によるサービス提供、別居家族によるサービス提供は不適切であると


見解を示しており、過疎地や中山間地域におけるヘルパー確保が十分ではない地域においては、


別居親族による介護サービス提供においては事前に保険者(市区町村)と協議を行っておくこととされています。



たまに、うちの事業所は同居は駄目だけど別居はOKとしています。だから別居はOKでしょ!とか


事業所単位で善し悪しを判断しているケアマネもいますが、善し悪しの判断を行うのはケアマネではなく


保険者ですから、やむを得ず別居親族によるサービス提供が必要と判断されたのなら、事業所に確認する


のではなく、保険者に確認を取りましょう。



自治体によっては同居NG、協議により別居OKとしているところもあれば、同居も別居もNGとしているところも


あります。全国一律で認められているわけではなく、自治体はどちらも認めていないのに関わらず、


事業所の判断により認めた結果、介護報酬を不正に受け取ったとして事業所の営業停止命令が下された


事業所も存在します。



地方におけるローカルルールは全国共通のルールではないと同時に、そのルールが事業所単位で


容認されているとしても、厚生労働省>都道府県>市区町村>事業所 のルールは変わる事はないのです。


事業所が認めても、市区町村が認めなければ駄目なものは駄目です。


市区町村が認めても、都道府県が認めなければ駄目なものは駄目なのです。その上もしかり。



介護で仕事を辞めるわけにもいかないし、ヘルパーとして仕事をしているから、仕事しながら家族の介護をし


同時に給料がもらえるなら助かります・・・・。と言う家族の気持ちが分からなくはありませんが、


同居であれ別居であれ、それが当たり前のようにまかり通ってしまうと、サービス提供の質の向上もなければ


同時に介護を必要としている国民全体に不公平さが生じてしまいます。



じゃ、私もヘルパーの資格取って身内を介護するわ!となる事もあるでしょうし、一家族のための制度のように


なってしまうのはいかがなものかと思います。 深く追求していくと、それを国が認めるわけがない事は誰にでも


分かる事ではないでしょうか。