イギリスワーキングホリデービザ2
ついにイギリスのワーキングホリデービザ(youth mobility scheme)が発表になりました。
今年は先着順ではなくなり、抽選になったようです
簡単に説明すると
1.YMS2012-APPOINTMENT@vfshelpline.com まで申請希望者からメールを送信
2.UK Border Agencyにて1,000名を抽選
3.1月12日までに抽選された方へはメールで連絡が入り、その後の手続きに進む
という形です。
なので早い物勝ちではないので安心してください。
いちおう下記に原文を載せます。
06 December 2011
The 2012 youth mobility scheme will open in January 2012. There will be 1,000 places available for applicants to apply to live, work and study in the UK for up to 2 years.
The application procedure has changed from previous years and applicants will be chosen at random and not first come first served. Feedback from previous years has shown that customers feel the first come, first served method of applying was unfair. We have therefore introduced a random selection method which ensures all applicants receive equal opportunity for selection.
To request an application appointment for the 2012 youth mobility scheme you will need to send an email to YMS2012-APPOINTMENT@vfshelpline.com. The header or subject line of the email must contain your name, date of birth and passport number. For example: YAMADA Taro - 31/01/1990 - TH123456789.
In addition you must state in your email you are applying for the youth mobility scheme and in which country you plan to apply from. The email account will be open for 48 hours from 12:00pm on Wednesday 4 January 2012 (Japan time) and will close at 12:00pm on Friday 6 January 2012 (Japan time). You will receive an automated reply confirming receipt of your email.
When the email account has closed, 1,000 applicants will be chosen at random. We will send an email to successful applicants by 12 January confirming acceptance, further instructions on how to make an appointment and what supporting documents will be required to apply for their youth mobility scheme visa. You will only be able to apply for a visa if you have received the confirmation email.
Only applicants receiving the second email confirming their successful selection are allowed to apply. A list of all applicants eligible to apply for the youth mobility scheme visa will be checked at the visa application centre at the time of application. Any applications received that are not on the list will not be considered.
If you are a Japanese national living overseas you must apply following these instructions and if successful can apply in your country of residence.
そして毎年起こってしまう事ですが、誤認や詐欺などビザ取得に関する報告もたくさんあるので必ずUK Border Agencyのサイトを確認してください。
今週から毎週イギリスのワーキングホリデービザ申請セミナーを行うので、メールの送り方やこれからの流れなどをしっかり手続きを行ってイギリスに行きましょう
英文で難しく感じてしまうものもしっかりとチェック致します
質問や疑問はManlyまでお気軽にお尋ねください!
Manly cafe & bar
福岡市中央区今泉1-18-55 天神南ロイヤルハイツ1F
TEL 092-791-7738
http://www.hotpepper.jp/strJ000761870/
オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザの取り方
ワーホリでセカンドを取得する場合、
ファームで3ヶ月もしくは88日間
働く必要があります。
↓は、セカンドビザを申請する時に実際に政府に
提出する書類です。
これを各ファームで記入してもらいます。
「仕事開始日」、「仕事終了日」と「実際に働いた期間」を
記入しいます。
クリックして大きくしてください。
3ヶ月とは:カレンダーで数えて 3ヶ月間働いたこと。
例:5月1日から~8月の31日まで。
2月などの場合28日までなので時期が短くなりますが、
それはokということになります。
また、週末は働いていなくてもokです。
つまり、働いた期間は3ヶ月でも実際に働いた日数は60日
とかになりますがokです。
88日間とは:実際働いた日数が88日間のこと
週末などを数えずに実際に仕事をした日を数えます。
つま~り、働いた日数は88日間でファームにいた期間は5ヶ月
みたいになるとおもいます。
3ヶ月と88日間の選び方
これからファームに行く人は、3ヶ月と88日間の
どちらで計算すればいいのでしょう?
3ヶ月で計算する場合:フルタイムで雇われていないといけません。
フルタイム?
フルタイムの場合、はじめに契約書などを交わし
期間、年金、有給休暇などの話をします。
ファームを探す時に業者などを通した場合、この扱いに
なることもあります(ちゃんと確認してね)。
ちなみに、フルタイムで契約をしていると、3ヶ月間の間に有給で
休んだ日も3ヶ月以内にカウントされます。例えば、風をひいて
仕事をしていない日も有給休暇であればokです。
通常ワーホリの方が自力でファームに行って仕事を探す場合、
契約書などはなく、カジュアル扱いとなります。
フルタイムではありません。働いた時間はフルタイムでも
契約はカジュアルだと思います。
その場合、88日間で計算する必要がります。
ファームにいって、毎朝仕事をもらう場所に出向き、
仕事があるか聞いてあれば、そのまま
ファームへ移動などなど
この場合、実際に働いた日数の88日間で計算した
ほうが安心ですよ。
WWOOF ウーフの場合は3ヶ月で計算
ウーフのサイトから抜粋します。WWW.WWOOF,COM.AU
メルボルンの近くでWWOOFをしたショー君とアルパカ
WWOOFの場合、住み込みでフルタイムの仕事につくことになるので
週末を含める計算が可能です。
ウーフの場合、フルタイムとは1日:4~6時間働いた場合です。
例:2週間ウーフで働いたとします。この場合週末を含めて14日間で
カウントすることができます。
WWOOFでもセカンド取得可能です。
しかし、WWOOFだからといって必ずセカンドが取得できるわけではありません。
セカンドといえばファームなどで3ヶ月ピッキングの仕事をする人たちが多いですが、ファームで3ヶ月働くという条件さえ満たしていれば有給でも無給でもかまいません。
移民局(政府のサイト)にはこのように記載されています。
「The work does not need to be paid work. Work undertaken as a volunteer or through the Willing Workers on Organic Farms (WWOOF) scheme may also count toward the three months of seasonal work if your WWOOF employer is a primary producer.」
簡単に訳せば、3ヶ月の季節労働は、有給でも無給でもよい。WWOOFやその他のボランティアでもビザ申請の条件を満たせるということです。
セカンドを取得するには、セカンドビザの取得条件を満たさないといけません。
WWOOFをしたからといってセカンドは取得できません。
WWOOFをする際に取得条件を満たさないと取得できないことになります。
つまり...WWOOFをした場所が移民局の指定した田舎であること+働いた内容が移民局の指定した内容の農作業であること。
簡単な例:
WWOOFをつかって田舎でファームステイをした。
ホストファミリーが田舎のホテルを経営していたのでそのホテルで3ヶ月働いた。この場合、ホテルで働いているためセカンドは取得できなくなります
詳しくは、ウーフのサイト
で確認してください。
Manly cafe & bar
福岡市中央区今泉1-18-55 天神南ロイヤルハイツ1F
http://www.hotpepper.jp/strJ000761870/
イギリスワーキングホリデー
2012年のイギリス、ワーキングホリデービザの情報が2011年12月6日(現地時間)に発表されました。
この件に関する情報は、当協会のFacebookファンページ にて逐次ご案内申し上げます。
なお、2012年のイギリス、ワーキングホリデービザの発給は、抽選です。
昨年のような早い者勝ちではありません。ですので、あせらずに情報収集を行ってください。
興味がある方やイギリスワーホリをご希望の方はお気軽にManlyまでお問い合わせください。
Manly cafe & bar
福岡市中央区今泉1-18-55 天神南ロイヤルハイツ1F
http://www.hotpepper.jp/strJ000761870/