こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日は昨日のブログの

続きです

 

 

昨日のブログは

こちらから

 

 

 

 

 

昨日のブログでは

満期保険金の受け取り時の

税金について

お話ししたので

 

 

今日は死亡保険金の

受け取り時の税金

ついてお話しします

 

 

死亡保険金の場合も

昨日のお話と同様に

保険料の負担者と

保険金の受取人が

同じかどうかによって

税金の種類が

変わってきますニコニコ

 

 

例えば

 

 

保険料の負担者が夫

 

被保険者が妻

 

保険金の受取人も夫

 

という場合

 

 

この場合には

保険料の負担者と

保険金の受取人が

一緒なので

 

 

昨日のお話と同様に

保険金は所得税の対象

なります

 

 

次に

 

 

保険料の負担者が夫

 

被保険者も夫

 

保険金受取人が子供

という場合

 

 

この場合には

相続税の対象になります

 

 

保険料の負担者と受取人が

違うのでこの場合には

所得税の対象にはなりません

 

 

また

保険料の負担者と

受取人が違う場合には

 

 

昨日の場合だと

贈与税の対象になりますが

 

 

保険料の負担者が被保険者

亡くなった場合の死亡保険金は

相続税の対象になります

 

 

最後に

 

 

保険料の負担者が夫

 

被保険者が妻

 

保険金受取人が子供

という場合

 

 

この場合には

贈与税の対象になります

 

 

基本的には妻が亡くなった

ことによって

保険料の負担者である

夫が保険金をもらうはずですが

 

 

そのもらうべきお金を

子供にあげた

という感じになるので

贈与税の対象になります!

 

 

このように

保険金の税金は

保険料の負担者と

保険金の受取人を考慮して

決定されるので

 

 

今、加入されている

保険金がどの税金の対象に

なるのかについては

注意が必要ですねニコニコ

(贈与税は高いので・・)

 

 

それでは!