こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日は先日の

ブログの続きです

 

 

先日のブログは

こちらから

 

 

 

 

今日は満期になった

場合や解約した場合等で

保険金を受け取る

場合の税金についてです

 

 

満期になった場合等で

保険金をもらうという

場合

 

 

この場合には

保険料の負担者と

受取人が同じかどうか

税金が変わってきます

 

 

どういうことかというと

 

 

例えば

こんな場合

 

 

保険料の負担者が母親

(保険料の支払額は300万円)で

 

 

被保険者が子供

 

 

満期保険金の受取人が母親

(保険金の金額が500万円)

という場合

 

 

この場合には

被保険者は子供ですが

保険料の負担者と

満期保険金の受取人が

同じなので

所得税の一時所得になります

 

 

この場合の一時所得の

金額は75万円になります

(計算の仕方については

下のブログをご覧ください)

 

 

 

 

 

一方

 

 

保険料の負担者が母親

(保険料の支払額は300万円)で

 

 

被保険者が子供

 

 

満期保険金の受取人が子供

(保険金の金額が500万円)

という場合

 

 

この場合には

子供への贈与と

いうことになり

子供に贈与税

かかってきます

 

 

この場合には

保険料の負担者と

満期保険金の受取人が

異なるので

 

 

母親が子供にお金をあげた

ということになります!

 

 

ちなみに

この場合の税額としては

53万円になります

(場合によっては

税額が異なる時があります)

 

 

計算の仕方については

下のブログを

ご覧ください

 

 

 

 

 

このように

保険料の負担者と

受取人が同じかどうかで

税目が変わってきます

 

 

一般的には

所得税よりも贈与税の方が

支払う税金が多い場合が

多いので

 

 

保険料の負担者と

受取人が異なる場合には

注意が必要ですねニコニコ

 

 

それでは!