こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日は昨日のブログの

続きです

 

 

昨日のブログは

こちらから




NISAではない課税口座で

配当を受け取った場合で

この配当所得を

申告した場合には

国民健康保険料は

増えることになります

 

 

というのも

国民健康保険料は

基本的に確定申告をした

所得をもとにして

決まることになるので

 

 

配当所得を申告した場合には

その分の所得も保険料の計算に

含められ

 

 

その結果

国民健康保険料も

増えることになります!

 

 

先日

金融所得も国民健康保険料の

計算に反映させることを

検討するということが

報道されましたが

 

 

その検討をする

大きな理由として

 

 

金融所得(株式の売却益や

配当金)がある場合に

金融所得を申告するか

どうかで国民健康保険等の

保険料が変わるのは

おかしいということが

言われていました

 

 

確かに

現在の制度では

同じだけの金融所得が

あった場合に



申告をするかどうかの

違いだけで国民健康保険料が

変わるのでこれについて

検討するようです



NISA口座については

そもそも税金がかからないので

申告するしないという論点は

でてきません



なので、NISA口座の

金融所得を国民健康保険料に

反映させるというのは

すぐにはしないと思いますが



健康保険の財政は

厳しいので

どうなるかわかりません・・



今後もニュース等は

しっかりとチェックして

おいた方がいいですねニコニコ



それでは!