こんにちは
マネー三郎です!
今日は昨日のブログの
続きです
昨日のブログは
こちらから
NISAではない課税口座で
配当を受け取った場合で
この配当所得を
申告した場合には
国民健康保険料は
増えることになります
というのも
国民健康保険料は
基本的に確定申告をした
所得をもとにして
決まることになるので
配当所得を申告した場合には
その分の所得も保険料の計算に
含められ
その結果
国民健康保険料も
増えることになります
先日
金融所得も国民健康保険料の
計算に反映させることを
検討するということが
報道されましたが
その検討をする
大きな理由として
金融所得(株式の売却益や
配当金)がある場合に
金融所得を申告するか
どうかで国民健康保険等の
保険料が変わるのは
おかしいということが
言われていました
確かに
現在の制度では
同じだけの金融所得が
あった場合に
申告をするかどうかの
違いだけで国民健康保険料が
変わるのでこれについて
検討するようです
NISA口座については
そもそも税金がかからないので
申告するしないという論点は
でてきません
なので、NISA口座の
金融所得を国民健康保険料に
反映させるというのは
すぐにはしないと思いますが
健康保険の財政は
厳しいので
どうなるかわかりません・・
今後もニュース等は
しっかりとチェックして
おいた方がいいですね
それでは!