こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日は昨日のブログの

続きです

 

 

昨日のブログは

こちらから

 

 

 

 

 

今日も昨日に続いて

金融所得と健康保険料の

関係についてです

 

 

今日は健康保険料と

金融所得の関係について

具体例を使って

お話ししていきたいと

思います

 

 

まずは

こんな場合

 

 

NISA口座で

配当所得が50万円

あったという場合の

健康保険料について

 

 

・会社の健康保険の場合

 

 

健康保険料は配当所得が

あっても増えません

 

 

理由については昨日の

ブログをご覧ください

 

 

・自営業者等で

国民健康保険の場合

 

 

この場合も健康保険料は

配当所得があっても

増えません

 

 

というのも

国民健康保険の場合には

 

 

確定申告をした所得を

もとに保険料が計算されますが

 

 

NISA口座の場合には

税金がかからないので

配当所得について

申告をする必要が

ありません

 

 

なので

配当所得があっても

国民健康保険料は

増えることはありません

 

 

課税口座で配当所得が

50万円あったが

申告不要にした場合

 

 

・会社の健康保険の場合

 

 

健康保険料は配当所得が

あっても増えません

 

 

理由は①と同じです

 

 

・自営業者等で

国民健康保険の場合

 

 

この場合も健康保険料は

配当所得があっても

増えません

 

 

というのも

今回の場合には

NISA口座ではないので

税金はかかってきます

 

 

ただ

国民健康保険料は

確定申告をした所得を

もとにして計算されますが

 

 

配当所得を申告不要に

した場合には

配当所得について確定申告を

しないので

 

 

この場合にも

国民健康保険料は

増えません

 

 

③課税口座で配当所得が

50万円あり

この50万円を

申告した場合

 

 

・会社の健康保険の場合

 

 

健康保険料は配当所得が

あっても増えません

 

 

理由は①と同じです

 

 

・自営業者等で

国民健康保険の場合

 

 

この場合には

国民健康保険料は

増えることになります!

 

 

理由については

明日のブログでお話ししますニコニコ

 

 

それでは!