こんにちは
マネー三郎です!
今日は昨日のブログの
続きです
昨日のブログは
こちらから
今日も昨日に続いて
金融所得と健康保険料の
関係についてです
今日は健康保険料と
金融所得の関係について
具体例を使って
お話ししていきたいと
思います
まずは
こんな場合
①NISA口座で
配当所得が50万円
あったという場合の
健康保険料について
・会社の健康保険の場合
健康保険料は配当所得が
あっても増えません
理由については昨日の
ブログをご覧ください
・自営業者等で
国民健康保険の場合
この場合も健康保険料は
配当所得があっても
増えません
というのも
国民健康保険の場合には
確定申告をした所得を
もとに保険料が計算されますが
NISA口座の場合には
税金がかからないので
配当所得について
申告をする必要が
ありません
なので
配当所得があっても
国民健康保険料は
増えることはありません
②課税口座で配当所得が
50万円あったが
申告不要にした場合
・会社の健康保険の場合
健康保険料は配当所得が
あっても増えません
理由は①と同じです
・自営業者等で
国民健康保険の場合
この場合も健康保険料は
配当所得があっても
増えません
というのも
今回の場合には
NISA口座ではないので
税金はかかってきます
ただ
国民健康保険料は
確定申告をした所得を
もとにして計算されますが
配当所得を申告不要に
した場合には
配当所得について確定申告を
しないので
この場合にも
国民健康保険料は
増えません
③課税口座で配当所得が
50万円あり
この50万円を
申告した場合
・会社の健康保険の場合
健康保険料は配当所得が
あっても増えません
理由は①と同じです
・自営業者等で
国民健康保険の場合
この場合には
国民健康保険料は
増えることになります
理由については
明日のブログでお話しします
それでは!