こんにちは
マネー三郎です!
今日は昨日のブログの
続きです
昨日のブログは
こちらから
今日は昨日のお話を
具体例を用いて
お話ししていきます
例えば
Aさんの給与がこんな場合
(東京の中小企業に勤めていて
45歳)
4月 基本給30万円
5月 基本給30万円
6月 基本給30万円
7月 基本給30万円
残業代3万円
8月 基本給30万円
残業代6万円
9月 基本給30万円
残業代9万円
一方
Bさんの給与がこんな場合
(東京の中小企業に勤めていて
45歳)
4月 基本給30万円
残業代3万円
5月 基本給30万円
残業代6万円
6月 基本給30万円
残業代9万円
7月 基本給30万円
8月 基本給30万円
9月 基本給30万円
といった場合の
9月以降の社会保険料を
計算してみます
まずは
Aさんから
最初にAさんの標準報酬月額を
計算しますが
どう計算するかというと
①4月から6月の給料を
合計します
Aさんの場合には合計が90万円
になります
②この90万円を3で割ります
そうすると30万円になり
③これを協会けんぽ(中小企業の
方の健康保険です)の保険料額表
に当てはめると
標準報酬月額は30万円に
なります
30万円の場合の保険料を
表で見てみると45,180円
ということがわかります
この感じでBさんも計算
してみます
Bさんの4月から6月の
給料の合計は残業代が
あるので108万円になります
これを3で割ると36万円になり
標準報酬月額は36万円になります
標準報酬月額が36万円の
場合の社会保険料は
54,216円になります
上の例の
AさんとBさんの給料を
見比べてみると
4月~9月までの給料は
合計すると同額に
なります
ただ、Aさんは4月~6月に
残業をせずに7月~9月に
残業をし
Bさんは7月から9月までは
残業せずに4月~6月まで
残業をしたことにより
毎月の社会保険料が
Aさんよりも約9千円
(年間で約11万円)
多くなっています
こんな感じで
4月から6月に残業を
すると社会保険料が
増えることになります
なので
なるべく4月から6月には
残業をしない方が
いいですね
それでは!
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
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よろしくお願いします
また、お会いしましょう