こんにちは

マネー三郎です!

 

 

このブログを

読んでいただいている

方の中にも

 

 

4月~6月に残業を

すると社会保険料が上がる

ということを

聞いたことがある方も

いると思いますニコニコ

 

 

この話本当なのかというと

本当です!

 

 

そもそも

社会保険料(厚生年金等)が

どのように決まっているのか

というと

 

 

各従業員の

標準報酬月額というものを

まずは決めます

 

 

この標準報酬月額は

従業員の給与等をもとに

年金事務所が決定しますが

 

 

例えば月給が30万円の

人の場合には

標準報酬月額は30万円

 

 

月給が40万円の人の場合には

標準報酬月額が41万円

になります

(中小企業の人が加入する

協会けんぽの場合には

月給が39万5千円~

42万5千円の間の場合には

標準報酬月額が41万円

なります)

 

 

このように標準報酬月額と

いうものを決めることに

なりますが

 

 

この標準報酬月額の決定に

4月~6月の給料が関係

してきます

 

 

この標準報酬月額は

基本的には毎年1回決定

することになりますが

 

 

どのようにして

決めているのかというと

 

 

6月に年金事務所から

算定基礎届という書類が

会社に送られてきます

 

 

この算定基礎届に

各従業員の4月~6月の給料を

記入して会社が

年金事務所に

提出することにより

標準報酬月額が

決定され

 

 

9月以降の保険料が

決定されることになります

 

 

この4月~6月の給料には

固定給だけではなく

残業代も含まれるので

 

 

4月~6月に残業を

多くすると

標準報酬月額が高く

なることになります

 

 

この標準報酬月額に

基づいて社会保険料が

決定されるので

(標準報酬月額が高いと

社会保険料も高くなります)

 

 

4月~6月に残業をすると

社会保険料が高くなるという

わけです!

 

 

この後

具体例でお話ししますが

 

 

長くなりそうなので

具体的な計算例は

明日のブログで

お話ししますニコニコ

 

 

それでは!

 

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

いいね、フォローの方も

よろしくお願いします

 

また、お会いしましょうニコニコ