こんにちは
マネー三郎です!
このブログを
読んでいただいている
方の中にも
4月~6月に残業を
すると社会保険料が上がる
ということを
聞いたことがある方も
いると思います
この話本当なのかというと
本当です
そもそも
社会保険料(厚生年金等)が
どのように決まっているのか
というと
各従業員の
標準報酬月額というものを
まずは決めます
この標準報酬月額は
従業員の給与等をもとに
年金事務所が決定しますが
例えば月給が30万円の
人の場合には
標準報酬月額は30万円
月給が40万円の人の場合には
標準報酬月額が41万円
になります
(中小企業の人が加入する
協会けんぽの場合には
月給が39万5千円~
42万5千円の間の場合には
標準報酬月額が41万円に
なります)
このように標準報酬月額と
いうものを決めることに
なりますが
この標準報酬月額の決定に
4月~6月の給料が関係
してきます
この標準報酬月額は
基本的には毎年1回決定
することになりますが
どのようにして
決めているのかというと
6月に年金事務所から
算定基礎届という書類が
会社に送られてきます
この算定基礎届に
各従業員の4月~6月の給料を
記入して会社が
年金事務所に
提出することにより
標準報酬月額が
決定され
9月以降の保険料が
決定されることになります
この4月~6月の給料には
固定給だけではなく
残業代も含まれるので
4月~6月に残業を
多くすると
標準報酬月額が高く
なることになります
この標準報酬月額に
基づいて社会保険料が
決定されるので
(標準報酬月額が高いと
社会保険料も高くなります)
4月~6月に残業をすると
社会保険料が高くなるという
わけです
この後
具体例でお話ししますが
長くなりそうなので
具体的な計算例は
明日のブログで
お話しします
それでは!
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
いいね、フォローの方も
よろしくお願いします
また、お会いしましょう