こんにちは
マネー三郎です!
今日は昨日のブログの
続きです
昨日のブログは
こちらから
災害等で資産に
被害を受けた場合には
雑損控除を受けることが
できますが
(対象資産は昨日のブログで
お話ししています)
受けることができるのは
納税者本人だけではなく
配偶者や親族が被害を
受けた場合も対象になる
場合があります
親族等が雑損控除を
受けるための条件は
2つありますが
その1つが
生計を一にしている
(同じ財布で生活している
というイメージです)という
ことです
これは
同居している場合には
多くの場合で生計を一に
していると言えますが
扶養控除の時と同様に
別居していても
仕送り等で生活を
支えている場合には
生計を一にしているといえる
場合があります
(仕送りが生活をささえて
いると言えないぐらい
少なければ該当しない
とは思います)
なので
今回の地震で
別居している
親や子供等が被害を受けた
場合にも雑損控除の
対象になる場合があります
ただし
生計を一にしていても
2つ目の条件として
配偶者や親族等の
総所得金額等が48万円を
超えている場合には雑損控除は
受けれません
例えば
別居していて
年金暮らしで生活している
親が被害を受けたという場合には
普段から仕送り等をして
生計を一にしていて
所得がほとんどない
なんて場合には
対象になるという感じです
この続きは
来週以降に
お話しします
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございます!
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また、お会いしましょう