こんにちは

マネー三郎です!

 

 

今日は災害等にあった時の

税金の減額制度である

雑損控除についてですニコニコ

 

 

この雑損控除は

配偶者控除や医療費控除と同様に

所得控除になるので

 

 

災害等にあってしまった場合に

利用することで税金の

減額を受けることができます!

 

 

まずは

どんな場合が対象になるのか

なんですが

 

 

災害、盗難、横領

にあった場合が対象です

 

 

災害等にあった場合には

災害減免法も利用できますが

 

 

災害減免法の場合には

盗難や横領は対象外なので

災害減免法よりも

対象の範囲は広いです!

 

 

ただ

 

 

盗難は対象になりますが

詐欺は対象外になります

 

 

次に

 

 

どんな資産が対象になるのか

なんですが

 

 

対象になるのは

生活に通常必要な資産です

 

 

生活に必要なものなので

具体的に見てみると

 

 

・家

・家具

・家電

・衣類

・現金

・1個又は1組の価額が

30万円以下の貴金属

・通勤等に用いているなど

生活するのに必要な車

 

などです

(もちろん他にもあります)

 

 

上の例で見ると

現金がありますが

 

 

現金も生活に通常必要な資産なので

雑損控除の対象になります

 

 

貴金属も1個又は1組の

価額が30万円以下のものは

生活に必要な資産になるので

雑損控除の対象ですが

 

 

30万円を超えるものは

生活に通常必要ではない

税務上考えられているので

対象外になります

 

 

車についても

雑損控除の対象になりますが

 

 

通勤等に使用⇒生活に必要

 

趣味娯楽のために使用

⇒生活に必要ではない

 

となるので

趣味・娯楽のために

保有している場合には

雑損控除は受けれません!

 

 

生活するのに車が

必要という場合に対象に

なるという感じですね

 

 

続きは明日のブログで

お話ししますニコニコ

 

 

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございます!

 

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また、お会いしましょうニコニコ