こんにちは
マネー三郎です!
先日のブログでは
国民年金の免除制度について
お話ししました
先日のブログは
こちらから
今回はもう一つの対処法である
猶予制度について
お話しします
そもそも免除と猶予
何が違うかというと
免除は支払わなくてもいい
という感じで
猶予は支払いを待ってもらう
という感じです
この猶予制度は
2種類あるのですが
まずは
①学生納付特例制度
これはその名前のとおり
学生向けの猶予制度です
これは
20歳以上で大学に通っている
人が利用していることが
多いんじゃないかなと
思います
もちろん
猶予制度にも所得要件が
ありますが
免除制度とは違って
本人の所得だけで判定する点などで
免除制度よりも厳しくはないです
②50歳未満の納付猶予制度
こちらは学生ではない
50歳未満の方向けの猶予制度
です(以前は30歳未満じゃないと
利用できませんでした)
こちらの所得要件も
本人と配偶者の所得のみ
で判定される点で
免除制度よりも厳しくはないです
あと免除と同じという点では
下のブログでも
お話ししましたが
国民年金は10年以上
(受給資格期間)保険料を支払わないと
年金をもらうことが
できません
ただ、免除と猶予ともに
免除や猶予を受けている期間も
受給資格期間に算入されます
ただ、ちょっと年金を
もらう段階で違いがありますので
その違いについては
明日のブログでお話しします
最後に
今日のブログではどれぐらいの
所得で猶予を受けれるのか
については免除の時の
ブログと同様にお話ししてません
(扶養人数等で条件が変わって
くるので)
ですので
一応、下に日本年金機構
のホームページを添付して
おきますので気になる方は
見てみてください
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
ただ、ちょっと書いてる内容
が、難しいので
猶予が受けれるかどうか
わからない場合には
年金事務所に
問い合わせてみてください
続きはこちらから
最後までお読みいただき
ありがとうございました
マネー三郎でした
また、お会いしましょう!