こんにちは

マネー三郎です!

 

 

先日のブログで

国民年金を支払えない場合に

ほったらかしにするのは

よくないということを

お話ししましたニコニコ

 

 

先日のブログはこちらから

 

 

 

 

 

でも、所得が少なくて

支払えないってこと

ありますよねはてなマーク

 

 

そんな時に利用できる

制度についてお話しします

 

 

その制度は

 

 

免除と猶予

 

 

です

 

 

この2つのうち

 

今日は免除制度について

お話しします!

 

 

この免除制度は

 

全額免除、4分の3免除

半額免除、4分の1免除

 

の4段階あります

 

 

何が違うかというと

 

名前の通りなんですが

 

全額免除は全部払わなくていい

半額免除は半分払わなくていい

 

という感じです

 

 

ただ、当然誰でも

免除を利用できるわけではなく

 

 

所得要件があります

 

 

つまり、所得が全然ない人は

全額免除を受けれますが

 

所得がある程度ある人は

4分の1免除しか受けれない

という感じですびっくり

 

 

また、国民年金は

10年以上(受給資格期間)

支払わないと

将来年金を受け取ることが

できませんが

 

この免除を申請すると

免除を受けている期間も

受給資格期間に参入されますので

 

例えば

 

10年以上全額免除を受けて

全く保険料を支払っていなくても

将来年金を受け取ることが

できますびっくり

 

 

ここまでみてみると

ものすごくいい制度の

ような感じがしますが

 

もちろんデメリットもあります

 

 

ただ

 

ちょっと長くなりそうなので

この続きは明日のブログで

お話ししますウインク

 

 

最後に

 

今日のブログではどれぐらいの

所得で免除を受けれるのか

についてはお話ししてません

(扶養人数等で条件が変わって

くるので)お願い

 

ですので

 

一応、下に日本年金機構

のホームページを添付して

おきますので気になる方は

見てみてください!

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

 

 

ただ、ちょっと書いてる内容

が、難しいので

免除が受けれるかどうか

わからない場合には

年金事務所に

問い合わせてみてくださいニコニコ

 

 

 

あと、所得については

本人だけではなく世帯主

配偶者の分も審査対象です

 

 

ですので

 

 

本人の所得が無くても

配偶者や世帯主に

一定の所得があれば

免除は受けれません!

 

 

 

続きはこちらから

 

 

 

 

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました

マネー三郎でした

 

また、お会いしましょう!