先日から減価償却の

お話をさせていただいています。

 

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 『車って買った時に経費にならないの!?②』先日のブログでは減価償却についてお話しさせていただきました! 先日のブログを読んでいない方はこちらから 『車って買った時に経費にならないの!?』こんにちはマネ…リンクameblo.jp

 

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 『車って買った時に経費にならないの!?①』こんにちはマネー三郎です! まず最初にA社の社長のひとり言をお聞きください。 社長「今年は3,000万円のトラックを買ったからなー。経費が追加で3,000万円…リンクameblo.jp

 

先日のブログの最後で設備投資と

資金繰りについてのお話を次回で

とお話しさせていただきました。

 

ちょっとそのお話の前に・・・

 

そもそも減価償却の対象になる

資産って何?と思われる

方もおられると思いますので

先にこれをお話しさせて

いただきますお願い

 

減価償却の対象になる

減価償却資産は

以下のものです。

 

①建物

 

②建物付属設備

 

③機械装置

 

④器具備品

 

⑤車両運搬具

 

などです。

 

わかりにくそうなものでいうと

 

②は給排水設備やガス設備、照明設備

エレベーター等が該当し

建物にくっついていて

建物を利用するのに必要な物

といったイメージです。

 

④の器具備品は家具やパソコン、テレビ

等が該当します。

 

基本的には減価償却資産は長く 

使えて高いものという

感じですねニコニコ

 

なので、使用可能期間が1年未満

のものや取得価額(購入金額)が

10万円未満のものは減価償却資産には

該当せず購入して事業に使った時に

全額経費になります。

 

減価償却資産に該当すると

これぐらい使用できると

税務署が考えている年数(耐用年数)

で経費にしていくことになります。

 

ちなみに減価償却は価値が

落ちていくものが対象ですので

車や物等で価値の下がらないものは

対象ではありません。びっくり

 

つまり

 

価値の下がらないもの

は経費にはできません

 

売却した時に購入した時よりも

値段が下がっていればその差額部分は

損失として経費にはなりますが・・・

 

クラシックカーやアンティークの物を

買って経費にしようとされている方は

ご注意ください!

 

最後に土地も対象外ですので、

売却時に損失が出てない限り

経費にはなりません!

 

この減価償却資産はいろいろな

物がありますので会計処理等に

迷ったら税理士に相談してみて

ください!

 

この減価償却のお話はもうちょっと

続いていきます!!ので

最後までお付き合いいただければと

思います爆  笑

 

続きは下のブログを

ご覧ください

 

 

 

 

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました

また、お会いしましょう!