働き方改革のメニューの一つに、同一労働・同一賃金というものがあります。

これは何かというと、正社員であろうが、パート・有期雇用の契約社員であろうが、同じ働きをして、同じ仕事の責任が求められたり、同じように異動があったりする場合は、同じ待遇にしなさいということです(均等待遇)。

逆に、仕事の内容が有期雇用の契約社員が正社員よりも簡単だったり、正社員よりも明らかに異なる場合は格差はあっても良いが、不当に低い待遇にしてはいけないとされています(均衡待遇)。

では、どこからどこまでが低い待遇なのかというのはなかなか判断が難しく、結局は裁判で判断するような形となります。

裁判を起こされないためにも、とくに手当、賞与、退職金に格差をつけているのであれば、なぜそのようにしているのかを明確にして、従業員さんに納得できる回答ができることが求められたりします。

最近は、定年後再雇用で60歳以上の方が、定年前と全く変わらない仕事をしているのに賃金が大幅に下げられたということで裁判になったりするケースもあります。

いずれにしても、正社員とそうでない人の格差を是正するという内容の法律ではありますが、非正社員が多い会社さんの場合は人件費が高くなってしまい、資金力のない会社さんにとっては悩むところかと思います。

人件費を賄うためにも(コストと考えてはいけないのかもしれませんが)、やはり単価を上げたり価格に転換しないといけないんでしょうね。