年度末のたいへん忙しい中で、しかたなく有給休暇をとる方が激増しています。

なぜか?

それは、年度のはじめに有休を付与している会社さんが多いかと思いますが、この場合は年度末まで5日の有休をとらせないといけません。

????何をいっているのか、さっぱりわかりませんよね。

 

ちょっと整理してみますと、、、、。

法的には、週5日勤務勤務の場合は

・入社6カ月   10日分の付与

・入社1年6カ月 11日分の付与

・入社2年6カ月 12日分の付与

・入社3年6カ月 14日分の付与

・入社4年6カ月 16日分の付与

・入社5年6カ月 18日分の付与

・入社6年6カ月 20日分の付与

・以後1年ごと  20日分の付与

が最低条件となっています。

時効は2年。

週労働日数が4日以下の場合は、付与日数はこれより短くなりますので注意してください。

そして、付与日数が10日以上の場合限定週労働日数が4日以下の場合は、さきほどの説明より、当てはまらないケースもあり得ます)ですが、付与されてから1年以内に5日以上を有休をとらないといけません。これをやらないと、会社側が罰せられてしまいます。

 

たとえば2024年4月1日に入社した人は、2024年10月1日に10日分付与して、2025年9月30日までに5日以上の有休消化が義務付けられています。残りの有給、たとえば6日分を2025年9月30日までにとった場合は、残りの4日分は2026年9月30日までにとれば良いということになります。この4日分は全部取らなくても問題にはなりません。でも使わないともったいないですよね。

 

さて、会社によっては、新卒で入社した場合を例にとると

・入社時点(4月)    10日分の付与

・入社1年(4月)    11日分の付与

・入社2年(4月)    12日分の付与

・入社3年(4月)    14日分の付与

・入社4年(4月)    16日分の付与

・入社5年(4月)    18日分の付与

・入社6年(4月)    20日分の付与

・以後1年ごと(4月)  20日分の付与

のように付与しているところがけっこうあり、これは最低条件よりも早めに有給休暇を付与しているということでOKです。むしろ、法の基準を上回るものですから、歓迎すべきものです。

 

しかし、人によって、有給休暇をたくさんとるひとと、とらないひとっていますよね。

問題はとらないひとなんです。私もそのくちなので、あまり偉そうなことはいえませんが、、、、💦。

上記の4月に有給付与している場合は、翌3月までそのうち5日間を取得しないといけませんから、普段有休を使っていない人は3月に集中してとるということなんですよね。これが困ったことになっているわけです。

 

で、どうしたらいいのかというと、2つあるかと思います。

1つめは、年度の途中に定期的に取得状況を確認し、取得日数が少ない人は面談をして、取得したい日を聞いて、取得日を決めるというもの。本来、有休というのは強制的に取らせるものではなく働く人の自由に取らせるという趣旨から考えると、従業員さんの意向を尊重してとってもらうというのがベストなんでしょうね。

2つめは、計画年休です。

例えば、事業所とか部署単位で一斉に有休をとりましょうというのがこれに当てはまります。ただし、「有休というのは強制的に取らせるものではなく働く人の自由に取らせる」という原則がありますので、労使協定を締結しておく(監督署への提出は不要)必要があります。いちおう、労働者側の同意を得て有休を使っているという理屈によるものです。計画年休を導入する場合は、令和5年度は働き方改革推進支援助成金の支給の対象にもなっていましたので、令和6年度はどうなるかはわかりませんが、ここは注目です。計画年休で5日間有休をとっていれば、1つめのようにわざわざ面談をする必要もありません。

 

ということで、年度末に有給取得ラッシュが発生しないように、普段から有給取得状況を把握しておくのがいいですね。