NISA(ニーサ)を学ぶ!

NISA(ニーサ)を学ぶ!

NISAとは少額投資非課税制度のことで、節税効果はかなり大きい。だからこそNISAの活用法などを調べてみたいと思います。

新NISAでは、商品を売却すると「購入したときの値段(取得価額)」分だけ、翌年に生涯投資枠(1,800万円)が復活するのですが、ここで注意すべきなのが「1年間に使える投資の上限(年間投資枠:最大360万円)」の存在。

 

この年間上限があるせいで、売却した分の枠をすぐに使い切れるかどうかは、人によって大きく変わってきます。

毎年360万円をフルで投資している人の場合

毎年上限の360万円を投資して1,800万円の枠を埋めている人は、途中で株などを売却しても、翌年は「新規の360万円」だけで年間枠が埋まってしまいます。

 

「売却して復活した枠 + 新規の360万円」を同時に投資することはできないため、復活した分の枠を再び使えるようになるのは、1,800万円の枠を完全に使い切ったあと(約5年後以降)にずれ込みます。

 毎年120万円など、余裕を持って投資している人の場合

翌年の積立予定額が120万円であれば、年間の上限(360万円)までにはまだ「240万円の余裕(枠)」がありますから、売却によって戻ってきた枠を、翌年の積立(120万円)にそのまま上乗せして使うことが可能です。

よくある誤解と大切なポイント

Q. 儲かった分の利益も枠に戻るの?

A. 戻りません。

生涯枠に戻るのは、あくまで「購入したときの値段(簿価)」だけで、例えば、300万円で買ったものが値上がりして360万円で売れても、復活するのは300万円分で、利益の60万円分が新たに非課税枠として増えるわけではありません。

売却を考えるときにチェックすべき4つの数字

  1. 現在の利益額(いくらで売れるか、元本はいくらか)
  2. 生涯投資枠の空き状況
  3. 翌年に予定している通常の投資額
  4. 年間投資枠の上限(360万円)

売却したあとにすぐ再投資できるかどうかは「いくら売ったか」だけでなく、「翌年にいくら投資する予定か(年間上限360万円に収まるか)」の組み合わせで決まります。

2027年1月に開始予定の「こどもNISA」について、松井証券は2026年10月1日から口座開設申込の予約を受け付ける予定で、制度が始まる三カ月前から申請を受け付けるようです。

 

 

こどもNISAは0~17歳を対象とし、年間60万円、合計600万円を上限に、長期の積立・分散投資に適した投資信託を積み立てられる予定で運用益には非課税措置が適用されます。

 

松井証券での手続きは、子ども名義の未成年口座をすでに持っているかによって変わり、口座がある場合、その口座へログインし、口座管理画面から申し込むようになっており、申込後に手続き書類が登録住所へ届き、返送した書類を松井証券が受け入れた後、税務署の審査へ進みます。

 

未成年口座を持っていない場合は、未成年口座とこどもNISAをまとめて申し込むことになり、親権者が松井証券の総合口座を持っていない場合は、親権者名義の口座開設が先に必要となります。

 

10月1日に予約しても、すぐに口座が開設されるわけでもなく、税務署の審査など一部の手続きは2026年12月以降に始まる予定となっていて、開設完了までの詳しい日程は改めて案内されるようですね。


 

株式は持ち主が亡くなっても消えませんが、NISAの非課税という扱いは、そのまま相続人へ渡すことはできません。

 

NISA口座を持つ人が亡くなった場合、相続人は死亡を知った後、遅滞なく「非課税口座開設者死亡届出書」を金融機関へ提出することになるのですが、口座内の株式や投資信託は相続の対象になるとはいえ、相続人自身のNISA口座へ移すことはできず、受け皿になるのは特定口座か一般口座となります。

 

同じ株式なのに、持ち主が変わるところで税制上のメリットが失われる。

NISAという名称からは、資産を保管する箱を想像しやすく、その箱ごと家族へ渡せそうなものですが、実際の非課税扱いは金融商品に貼られた永久シールではなく、あくまでも口座を開いた本人と結び付いた資格であり、本人が亡くなった時点で、株式と非課税は別の道へ進むことになります。

 

市場は人間の事情を一切気にしません。

 

所有者が亡くなった翌日も取引は続き、企業の決算が出れば株価は動きますし、配当日も予定どおりやって来ます。

 

その中で、家族は死亡届出書や移管依頼書を用意し、資産は動き続けているのに、名義だけが手続きの途中に置かれています。

 

相続人が受け取る株式の取得日は相続の発生日、取得価額はその日の時価として扱われ、生前にいくらで買ったかということより、亡くなった日の市場価格が新しい出発点となります。

 

ここには少し奇妙な時間の区切りがあって、家族にとってその日は生活が大きく変わった日となるのですが、証券口座にとっては取得価額を記録し直す日でもあり、悲しみと株価が、同じ日付をまったく異なる用途で使い始めています。

 

複数の金融機関でNISA口座を開いていた場合、国税庁はそれぞれの金融機関への死亡届出書が必要だと案内しており、過去に口座を変更していれば、一人分の非課税制度が複数の窓口へ分かれていることもあります。

 

「非課税保有期間は無期限」というのは、無期限となるのは口座を持つ本人が保有している間の話であり、人間より長生きする株式はあっても、本人専用のNISAまで長生きするわけではないんです。

 

相続で受け継がれるのは、株式や投資信託という中身であり、非課税という透明な箱は、その場で静かに回収されていきます。