問い合わせで一番多い内容として、傷病手当金があります。
傷病手当金とは、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日経過した4日目から支給されますが、
質問として
①有給休暇で休んでいた場合も、もらうことができますか。
②会社にわからないように請求できますか。
の2点が非常に多くなっています。
その回答ですが、
①有休暇であっても待期の3日が完了していれば支給されます。
②会社に待期の3日の証明をしてもらう必要がありますので、
初回であれば、会社経由になりますので、
わからないように請求は難しいです。
注意していただきたいのは、残務整理のため、会社に出勤したので、
労務不能ではなかったと判断された事例もあります。
事情は何であれ、円満退社が望ましいのではないでしょうか。