問い合わせで一番多い内容として、傷病手当金があります。


傷病手当金とは、被保険者が病気やけがのために働くことができず、


会社を休んだ日が連続して3日経過した4日目から支給されますが、


質問として


①有給休暇で休んでいた場合も、もらうことができますか。


②会社にわからないように請求できますか。


の2点が非常に多くなっています。


その回答ですが、


①有休暇であっても待期の3日が完了していれば支給されます。


②会社に待期の3日の証明をしてもらう必要がありますので、


初回であれば、会社経由になりますので、


わからないように請求は難しいです。


注意していただきたいのは、残務整理のため、会社に出勤したので、


労務不能ではなかったと判断された事例もあります。


事情は何であれ、円満退社が望ましいのではないでしょうか。