街頭インタビューで、ビビットに… 「愛人は保険金を受け取れるか?」 | Always Smile ♡ 私のチクチク日記

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2024年、4年間暮らしたサンパウロから本帰国し、大阪に住み始めました。まだまだ、人生波瀾万丈。
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怒っても1日、笑っても1日。どうせなら笑って1日を過ごしたいなぁ^^
 

おはようございます

 
今日も良いお天気で、うれしいです。sun
洗濯機をフル回転しています。
 
きのうの富士山です。
通路側からで、あまりきれいに撮れていませんが、きれいに見えました。
 
 
 
さて、水曜日にTBSの朝の番組、ビビットの法律相談のコーナーに街頭インタビューで少しだけ映りました。チュー
 
渋谷にコンタクトのお試しに行った時に聞かれたものです。
放送日を聞いていましたが、映るかどうかわからなかったので、告知はしませんでした。
 
「渋谷にコンタクトを買いに来た50代の女性・・・」と紹介されました。滝汗
 
 
法律相談の内容は、夫が浮気を長い間していて、愛人に保険金をかけて死亡。
愛人は、この保険金を受け取れるか、否か?
というものでした。
 
私は「契約だから受け取れる」と答えたのですが、これは間違いで、受け取れないそう。
 
民法90条で「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」
ということで、不倫関係はこれにあたり、契約違反になるそう。
まあ、倫理的に考えればそれが正しいですね。
 
また、平成22年に保険法が改正され、保険金の受取人は原則2親等以内の親族に限られるそうで、家族以外の人が保険金を受け取ることができなくなっているそうです。
 
保険金にまつわる犯罪などが起こったので、法律自体が変えられたんでしょうね。
 
 
では、みなさま今日もすてきな1日を〜。
 
 
 
 

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