《PROJECT80》57大和郡山市(3)
・・・大和郡山市で柳原さんの作品が撤去されたことに心痛みますが、最もつらかったことと言えば~
★『テレ金』から『金魚電話』そして『金魚電話ボックス』
郡山柳町商店街では★2020(令和2)年秋より金魚が泳ぎ、人が集う、新たな観光名所「金魚ストリート」が誕生し現在、約600mの通りにある呉服店や飲食店など30店に、池形や球形をした30個の水槽が並び、計30種の金魚が泳いでいます。金魚ストリートが誕生する以前、柳町商店街の一角には★2013(平成25)年~2018(平成30)年の5年間、街おこし団体★「K-Pool Project」が電話ボックス内で金魚が泳ぐ「金魚電話ボックス」を設置し、インスタ映えもする人気のスポットとなっていました。同商店街の組合などが管理をしてきましたが、★著作権絡みの問題もあって、撤去が決まりました。
★参考1/ウィキより
芸術作品の著作権侵害によりオリジナルの製作者が盗作を疑われるなどといった誹謗中傷が発生し、展示側にオリジナルの製作者が「著作物使用料」「著作権侵害の慰謝料」の請求なしで自身の作品の著作権利を認めてほしいと交渉し、公認作品として展示を再開したが、展示側が一方的に合意を破棄したことによって行われ、高裁判決で逆転判決し勝訴した著作権裁判である。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/10850/p0000014/Canvas2011_Work.pdf
■作品を作成し、譲渡した京都造形芸術大学は「当時1年生であった6名は平成4年(1992年)前後の生まれであり、山本氏が発表された1998年の作品を、先行作品のリサーチにおいても気づいておらず「依拠性(著作権侵害)」という点では、参照できる状態ではなかった」とし、「もちろん、先行作品のリサーチでそこに及ばなかったことへの指導上の課題、主張の客観性という点でのご意見はあるかと思います」とした上で、指摘されている海外も含めた他の作品と「本質的な特徴の同一性」を有するとは言い難いとした。
■判決後、大阪市内で記者会見した山本は「(著作権侵害の)1つのガイドラインを示せた。完全勝訴でほっとしている」「作家として、作品の著作物性を認めてほしいと起こした裁判だった。ほぼ全面的に私の主張を認めて頂いた完全勝訴。今後もこの作品を色々な形で展開していきたい」と話した。一方、商店街組合側は「上告の有無を含め、対応は今後調整する」とコメントした。著作権侵害が認定された作品を作成し、展示した京都造形芸術大学側は裁判後コメントをしていない。
★参考2/たきざわ法律事務所より
https://takizawalaw.com/column/intellectual-property/1852/
著作権侵害に該当するためには、「類似性(同一性)」と「依拠性」が必要とされています。このうち「類似性(同一性)」は、あくまで創作性のある表現が一致している必要があり、アイデアの一致では「類似性(同一性)」は否定されます。ただ、どこまでがアイデアでどこまでが表現なのか、という判断は非常に難しいものがあります。本件では、控訴審と原審で創作性を認めた部分が異なるため、結論も変わることになりました。本件が最高裁に上告されるのかどうかは本コラム執筆時点の報道内容からは把握できませんが、仮に最高裁に上告された場合には、表現とアイデアの区別(境目)についてより明確に判断されることを期待したいところです。
・・・事実のほどは、当事者のみが知るところでしょうが、「アート」を愛する者としてただただ残念でしかたがありません。いつの日にか、金魚ストリートに「金魚電話ボックス」が再設置されることを祈るばかりです。
